No.2ベストアンサー
- 回答日時:
予備的反訴と云う法律用語はないです。
「予備的請求」「予備的申立」「反訴」と云うのはあります。
「予備的請求」又は「予備的申立」とは、主たる請求に対して二次的に請求するものです。
例えば、建物明渡請求事件で「仮に、明渡が認められなければ毎月○○万円支払え」と云うような場合です。
反訴とは、例えば「被告は原告に対して金100万円支払え」との訴訟で、被告からの反訴で「反訴被告(本訴原告)は、反訴原告(本訴被告)に対して金150万円支払え」と云うような請求です。
No.3
- 回答日時:
「予備的反訴」とは、本訴の請求が却下あるいは棄却されることを解除条件とする反訴のことです。
民事訴訟法のテキストを読めば、「予備的反訴」についても、たいてい書いてあるはずです。原告が被告に対して売買代金の支払を請求したところ、被告は、売買契約は無効であり、よって売買代金の支払義務はないとして、原告の請求の棄却を求めたとします。しかし、万一、原告の請求が認容されたことを想定した場合、そうなったらそうなったらで、しかたがないので、せめて売買契約の目的物の引渡の履行を確保するために、強制執行も見据えて、債務名義を取得しておきたいと考える被告もいるでしょう。もちろん、反訴を提起しないで、本訴の中で同時履行の抗弁権を予備的に主張するという手段もありますが、予備的主張が認められても引換給付判決になるだけですので、原告が引渡もしないのに被告に強制執行をするということは防げても、被告が原告に対して目的物の引渡の強制執行をすることはできません。
そこで、被告としても反訴という積極的な手段をとりたいということになるでしょうが、単純反訴ですと、本訴では売買契約の無効を主張して売買代金の支払義務がないと言っておきながら、反訴では、売買契約が有効であることを前提として目的物の引渡請求を求めるのですから、被告としては何かアンビバレントな状況に立たされることになります。
そうではなく、予備的反訴という形をとれば、当初の目的通り、原告の請求が棄却されれば、反訴の請求はなかったことになりますし、最悪、原告の請求が認容されるとしても、反訴請求が認容されれば、引渡し請求の債務名義が取得できますから、予備的反訴は被告にとって好都合な形態になります。
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