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お聞きします。

よく貸金請求訴訟などで,被告が一部任意弁済した場合,原告が訴え(請求だったかな?)の減縮をしますが,これは,訴えの取り下げに当たるので,被告の同意が必要にもおもいますが,実務では,同意を得ていないようにも思えます。
これは,どうしてでしょうか?

請求額100万円に対し,被告90万任意弁済した場合,
減縮しないと,
訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の,その余を被告の負担とする。となると思いますが,
減縮すると,
訴訟費用は,被告の負担とする。

となり,原告に有利とも思えますが。

A 回答 (1件)

判例・通説は請求の減縮は訴えの一部取り下げであるとします。

したがって、被告の同意は必要です。

ただ、新しい請求について被告が異議無く応訴すれば、同意したものと推定されます。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/proced …
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この回答へのお礼

以前から疑問に思っていたところです。

ご回答いただき,ありがとうございます。

また,よろしくおねがいいます。

お礼日時:2005/12/09 21:56

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