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古屋付土地で売却する予定です。
HPやチラシに載せる時、接道する道路の情報を記載すると思います。
例えば、市役所の道路台帳では、接道する認定幅員2mの公道で登録されていたとします。
しかしながら実測では測ると幅員3.5mでした。
認定であっても実測であって家を道路幅が狭いので、再構築する際はセットバックが必要になります。
なお、現時点で確定測量図はありません。今後、確定測量を行う予定です。
そこで質問です。
1.レインズ、HPやチラシに載せる時、接道する道路の幅員を記載する場合、認定幅員で記載しなければいけない決まりはあるのでしょうか?
2.重要事項説明書に接道する道路の幅員を記載する場合、認定幅員で記載しなければいけないきまりはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

質問内容から察するに、質問者は一般の人ということで良いかな?



基本的には専門家である不動産業者に任せることをお勧めする。
一般人でも自分の不動産の売買についてネットや書籍などで知識を得ることは大切。
でも、レインズや広告については不動産業者の業務範疇なので売主が気にしなくてもいい。(宅建業法等で規制されているため)
宅建業法違反をしないような、信頼して任せられる業者を選ぶことが重要。

なお、本件の場合、記載する欄によって記載方法が異なるけれど、「認定幅員2.0m」「現況幅員3.5m」「セットバックあり」等の記載をすることになる。
また、質問文では「セットバックが必要」という記述があるので、現況はセットバック『前』と推測できるので、現況3.5mなら0.5mセットバックすることになると思うよ。

この辺は電話で役所に聞いても教えてくれるはずだよ。
「認定幅員2.0mで現況3.5m、ウチはまだセットバックしてないんだけど・・・」という感じで聞けば、「個々の事案には電話回答はしませんが一般的にはこうですよ~~」という感じで。
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