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夫婦2人暮らしです。
子ども居ないです。
例えば、主人が亡くなった時に銀行の口座のお金を下ろす為には私だけの申告でお金降ろせますか?主人のご両親、ご兄弟の印鑑も必要ですか?

A 回答 (5件)

基本的には死亡により金融機関の口座が凍結された場合は法定相続人の同意がないと動かせなくなります。



子供がいない場合は、両親も。両親も亡くなっている場合は、祖父母や兄弟も法定相続人になりますのでその方々のはんこが必要です。
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夫の名義の口座でも法的に夫婦である場合の金融資産は共有となります。


夫の死後は相続となりますが、法定相続人が妻であるあなたで、親や兄弟はあなたがいない場合に権利が移りますが、あなたが居られるので関係ないので相続権そのものがありません。
印鑑というのは、遺産分割協議となる相続で、あなたがお一人で相続となるわけですから兄弟や親の印鑑など必要ありません。
遺産分割協議書では法定相続人の印鑑と署名が必要ですが、妻は無条件で総資産の半分あるいは1億6000万円の配偶者控除が認められ、基礎控除3000万円と600万円が適用され、妻であることが相続の側面で優遇されています。
ご心配には及びませんので安心してください。
ただ、預金及び金融資産が死亡後に凍結しますので、相続移管の手続きは必要となり、金融機関ごとに用意し提出する書面が異なりますので、然るべく対応をすることとなります。
相続に関しては様々な回答がありますが、法定相続人が配偶者と子供が優先され、被相続人に妻と子供が居ない場合は第二相続人に権利が回りますが、あなたの身での相続となるので、報告そのものの必要もありません。
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子供がいなければ被相続人の配偶者と親が相続人


親が両方亡くなっていれば兄弟が相続人になります
質問者さんだけの印では下ろせません
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No.2 追記:親がいる場合、親も相続人になります


参考資料
https://happy-life-labo.xyz/kaitai/houteisouzoku …
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>主人が亡くなった時に銀行の口座のお金を下ろす為には~


その口座の有る銀行に主が無くなった事を伝えれば、遺産相続の手続きになり口座は一時凍結になります

お子さんが居ないのですから、質問者の奥さんが相続人になり、戸籍謄本の写しと印鑑登録、金融機関で書いて提出する資料を金融機関に提出すれば審査で問題なければ旦那さんの口座を自由に使えます

>主人のご両親、ご兄弟の印鑑も必要ですか?
世帯が違いますから不要です
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