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カード決済の時領収証を発行してもらえるのでしょうか。
そもそも、領収証の発行は、何に基づいているのでしょうか(法的根拠)

A 回答 (5件)

2パターンあります。


A)発行に応じる
B)発行に応じない

クレジットカードとは本来、利用者に代わって加盟店にカード会社が代金を支払うのでクレジットカード利用の場合、本当の支払人は「カード会社」です。よって本来領収証の発行に応じるのはいかがなものかと思います。

A)仮に応じても、但し書きに「クレジットカードにより支払い」などと書かれます。まれに書き忘れ等により書かない加盟店もあります

B)クレジットカードの性質から発行できないと思ってください。

領収証が必要で、カード決済希望の場合は要事前確認です。
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これじゃないすかね。

違ってたらゴメンナサイ

民法486条「弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得」
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以前にクレジットカードの与信業務にかかわっていた者です。



加盟店はクレジットカードで売り上げをあげた場合、インプリント+電話照会か、CATというクレジット・カードの与信・売り上げデータをカード会社とやりとりする端末を利用します。(大手小売店はレジとくっついていたりします)

電話にせよCAT端末にせよ与信照会を行って承認されると承認番号が発行されます。通常は引き続き売り上げ情報をカード会社へ送信し、伝票がプリントアウトされてサインを顧客からもらいます。

ここで売り上げが確定しており、加盟店はカード会社からの入金を保証されます。また、客はカード会社への支払い義務が発生します。

ご質問の件ですが、客がサインをして売り上げが確定した時点で客が求めれば領収証の発行を行います。
印紙代がもったいないとか諸事情で利用者控えで代用してほしという場合は法的な強制力はなかったはずです。

ただ、店員さんのなかには現金もらってないからツケの客とおなじだからという勘違いで拒否する人がたまにいます。
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領収書は金銭の授受が行われた場合お金を払う方が要求すれば受領する方は発行する義務があります。


ただし、金銭の支払いが振込またはクレジットカードにより行われた場合はその振込またはクレジットカードの請求書等で代替できます。したがってカード決済の場合は領収書発行の義務はありません。
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この回答へのお礼

発行する義務とは、何の法令により義務が生じるのでしょうか、(貸金法では必要)

お礼日時:2005/05/22 15:00

詳しい内容はわからないので申し訳ないのですが、ネットサービスでコンタクトレンズを購入した時の例ですが発行してくれるショップとしてくれないショップがあります。


発行してくれないショップからの一筆によると、「カード決済の場合、セキュリティーの安全上、当店では領収証は発行いたしません。カード会社発行の明細でご確認下さい」とありました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/22 14:56

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