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車外と照らすネオン管やストロボは違反なのでしょうか?
違反だとするとどういう法律に触れるのでしょうか?
実際捕まった人はいるのでしょうか?

今は追突防止アイテムとしてブレーキ連動でストロボを付けてます。
発光元が直接、目に入らない位置に設置してますので後続車に眩しいと思わせる程の威力はありません。

また、車内で点灯させながら走るのは合法なのでしょうか?

A 回答 (5件)

ネオン管で捕まった人の話は聞いたこと無いですね


でも、20数年前、バイクにフラッシュでフラッシュを点滅させて走るのが流行ったとき、私はおまわりさんに止められて注意されました。違法ではないと思うのですが、回りに迷惑になるレベルだと、モラルを問われますね
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 ブレーキ連動ストロボは違法改造です。


 説明すればその場では「こらー」で済むかもしれませんが、車検は通りません。
 ブレーキランプは、メーカー標準の状態から追加してはいけません。
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過去の質問に同じ様なのがあったんですが見つけられなかった…


設置する場所や点灯の仕方によっては違法だと回答があったと思います。

それよりもなぜ【今は追突防止アイテムとしてブレーキ連動でストロボを付けてます。】なんでしょう?必要ありますか?
車内で点灯させたりして、そっちに注意を取られ事故を起こす可能性とかは考えますか?
違法でなければいいと言う考えには賛成出来ないですね。
他人にも自分にも優しいドレスアップにしましょう^^
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道路運送車両法という法律があり、灯火類を含む車両の全てが法規によって決まっています。



制動灯は、第39条で決まっています。
手元には古い資料しかありませんが、第42項第5項と検査基準4-31の4で自動的に点滅する
制動灯は禁止されています。(灯火の色等の制限)

ネオン管については、側面や前後に設置すると前照灯や尾灯の項に引っかかると思います。
ただ、車両下側に対しては基準が無いと思われますので大丈夫じゃないかと思います。

詳しくは、もよりの陸運支局整備課でお聞きになると丁寧に教えてくれますよ。
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両方とも、合法とは言い難いですが、ネオン管に関してはどうも「注意」で済むみたいですよ。


というのも取り締まる法律も曖昧な為、捕まえるにもダメらしいです。
私も何度か止められた事はありますけど「やりすぎんなよ~」程度で済みました。どうもその他の違法改造部を探してるみたいでしたよ。

ただ、ストロボはやはり走行中に使うものではありません。常識として。
いくら直接光が目に入らないとはいえ、後続車にとっては危険です。
チューンやドレスアップの時の鉄則は、事故らない、事故らせない、事故されない、ですよ。

因みに、室内灯を点灯させながら走行する事も認められていないので、車内にネオン管も本当は違法。足元とかならいいんですけどね。
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