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友人が逮捕されたようです。
「偽造の保険証で金融機関から融資を受ける」
と言っていました。

その友人と先週の末から全く連絡がとれません。
逮捕されてしまったのではないかと心配しています。

そこで質問なのですが、
・上記の内容で逮捕された場合、
 どういった罪になり、どの程度の罰が与えられるのか
・逮捕されているかどうか、どうやって確認すればいいのか

宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

罰は周りの環境にもよります。


情状証人に社会的に信用ある方、できれば両親などを立てて本人も反省していていれば執行猶予だと思いますよ。情状酌量の余地がなければ実刑の可能性もあります。
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 まぁ、ありのままを証言して、信用してもらえれば、執行猶予がつくでしょうけど、今のご時世だと厳しいかのせいもありますよ。


 最悪の結果を想定しておいたほうがよいでしょうね。
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 #5ですが、一つ書き忘れましたので、追加します。


 自分で、身分証明書を偽造してない場合は、
   偽造有印私文書行使
という罪名になります。
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 今回の場合、


   偽造の健康保険証
を作って、それを使ったということで、
   有印私文書偽造・同行使
という犯罪が成立し、さらに
   偽の身分証明書を使って、嘘の申込書を作成
   し、金融会社からお金をだまし取ろうとした
ということで、
   私文書偽造・同行使、詐欺
の犯罪を犯したことになりますね。
 まぁ、自分で、身分証明書を偽造したのであれば、その悪質性からしても、
   執行猶予なしの懲役
でしょうね。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

身分証明書は自分で作ったのではないようです。
「裏アルバイト」の様なサイトで、この仕事を見つけたのだと言っていました。
バックはおそらくヤクザだとか。

初犯だと思うのですが、この場合でも実刑判決になってしまうのでしょうか。

お礼日時:2005/06/02 12:34

#1です。



#3さんの書き込みで間違いに気づきました。

詐欺および有印私文書偽造と同行使の罪ですね。失礼しました。
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>・上記の内容で逮捕された場合、


> どういった罪になり、どの程度の罰が与えられるのか

詐欺は間違いないけど、公文書偽造じゃなくて私文書偽造ね。
それと、偽造私文書行使もついてきます。

保険証とは健康保険証のことだと思いますが、いずれにしても
公務員が公務で作った書類じゃないから、公文書じゃありません。

ちなみに「お金を借りるための身分証明」は健康保険証の本来の使い方ではありませんが、
それでも偽造私文書行使罪は成立します(判例あり)
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家族に聞くのが一番早いと思いますが、聞きづらいなら、近くの警察署に行って「逮捕されたと聞いた友達に面会したい」と申し出て調べてもらってはどうでしょう?



いずれにしても、その友人とは深く付き合わないほうがいいと思いますよ。
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欺罪と公文書偽造罪が適用されると思います。


罰については確定するまで分かりません。

逮捕されているかの確認は、家族に聞くのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

詐欺&公文書偽造という罪になるのですね。


実家の連絡先がわかりません。
警視庁の留置管理科(?)という部署に問い合わせたのですが、
「プライバシーに関わることなので」という理由で答えてもらえませんでした。

お礼日時:2005/06/01 16:30

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