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 トレーサビリティの影響でしょうか、知人の家畜商から、「牛を購入できない」とグチを言われました。牛を購入しても、すぐに売却転売はできないというのです。理由を聞いても、「JAから言われたので、理由はわからないけど、仕方ない」といっています。牛を購入した人は、何ヶ月か自分で飼育しないといけないのでしょうか?
 

A 回答 (2件)

知人の家畜商の方というのは、家畜商のみを専業としている方でしょうか?


そもそも家畜商とは、家畜の売買を業として行う人のことであり、飼養義務はありません。
また、トレーサビリティにおいては、専ら家畜商を業としている(飼養を行わない)人については、管理者(いわゆる飼養者)としての届出等が不要であり、この点でも飼養義務を免れています。(ただし、一定期間以上係留する場合は届出が必要)

ただし、JAとして、トレーサビリティに係る個体情報等の資料取りまとめに時間がかかることから、『一連の資料が揃わない限り販売しないように』等の申し入れをしている可能性はあります。
知人の方がおっしゃられている『すぐに』という意味合いが、どの程度の期間を指しているのかはわかりませんので、確実ではありませんが…

この回答への補足

 知人は家畜商のみです。
 ところで、「一定期間以上の係留する場合は届出が必要」とありますが、一定期間はどのくらいの期間ですか?また、その届出というのは何ですか?

補足日時:2005/06/02 21:14
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#1です。


「届出」については、参考ページの18ページ以降に詳細が記載されております。
端的に言って、「どの牛が、いつ、どこで生まれたか」「いつ、どこに移動したか」を家畜改良センターに届け出るもので、管理者(一般に飼養者)に義務付けられております。(農協が届出事務を代行している場合もあるかもしれません)

家畜商はこの届出義務がありませんが、7日以上飼養する場合には、上記の届出を行う義務があるということです。

参考URL:http://www.maff.go.jp/trace/beef_trace7.pdf
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