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出産&育児のカテゴリーで質問していたのですが、専門家の方々の意見が聞きたいので、こちらに移ってご質問いたします。宜しくお願いします。

現在妊娠7ヶ月で正社員で働いております。あと2ヶ月で産休に入る予定で、産休申請をあげておりました。しかし会社側からその回答はなく、それどころか、今現在の営業所を閉めて出張所扱いにするので、事務員は今後いらないとのことです。そこで転勤はできますか?と言われました。

ハッキリ言って妊婦で通えない範囲の転勤(ここは広島で、転勤先は福岡や神戸などです)なんて出来るわけがありません。産休・育休をとっても復帰できる場所がないわけです。なので、産休・育休をとって、その時に今の場所がなければそこで転勤はできませんと答えたら、今日からすぐに出張所にするから今すぐ転勤できるか決めろ!と言われました!
そんな横暴なやり方ってアリなんですか?
産休をとらせてくれない会社です。突然、今日の今日でアリなんでしょうか?

法律上、産休中に解雇はできないとあるけれども妊婦の転勤や解雇は認められてしまうのでしょうか?
私は働かないと生活が出来ないため、来年の4月から働く為にも、子供を保育園へ預けたいのですが、このままだと保育園に入れられない不安があります。
今後の対策を教えてください。

一番の悩みは産休や育休がとれないと保育園の申請が役所には出来ないのでしょうか・・・。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 産休前であっても、妊娠を理由として解雇することは、男女雇用均等法第8条で禁止されています。


 ですから、会社は、明確に解雇するとはいえず、自ら退職するよう嫌がらせ配置転換をしようとしているわけでしょう。
 また、育児介護休業法第10条では、育児休業の申請や取得を理由として不利益扱うこと(嫌がらせ配置転換を含む)を禁止しています。
 いずれにしても、お話の通りなら、妊娠を理由とした退職強要という明らかな違法行為ですから、弁護士あるいは、お近くの労働組合(http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html)に相談されるのがいいと思います。
 詳細は、下記ホームページを。

参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/bose …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>育児介護休業法第10条では、育児休業の申請や取得を理由として不利益扱うこと(嫌がらせ配置転換を含む)を禁止しています。

これは知らなかったので、すごい有難い情報です!ありがとうございます。
どう考えても妊婦に対して今すぐ転勤できるか?なんてナンセンスな詰問だと思っていますが、復帰なんてもうこの会社には望んではいません。しかし、泣き寝入りは嫌なので、教えていただいた労働組合などに相談してみます。
弁護士とかかなりの費用がかかることはアホらしいのでしたくないのです!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/06/03 10:02

専門家じゃないんですけどいいですか?



・あなたを辞めさせるための嫌がらせでしょうね。妊娠を告げたとたんにそういう嫌がらせをされる例は多いようで……。
・結論から言えば、直ちに個人加盟できる地域の労働組合や組合の地方連合組織にご相談になるべきです。ネットやタウンページで探せます。
広島なら
広島県労連
http://www.hiroshima-cdas.or.jp/kenroren/
連合広島
http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/hiroshima/
とか。
(検索したら広島青年ユニオンというのもでてきた)

・〉産休や育休がとれないと保育園の申請が役所には出来ないのでしょうか・・・。
落ちついてください。逆でしょ? 育休できるなら保育所は必要ない、ということですから。

・産休というのは、許可制ではなく「就業させてはならない」ものです(労基法65条)。
・育児休業・介護休業法第26条には、「労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない」と定めています。
つまり、転勤は、育児ができるかどうかに配慮しろ、という規定です。
実際、先月9日ネスレジャパンに対し、介護できなくなる労働者の配転無効の判決がでました(10日付各紙)。
あなたの場合、出張所に格下げして事務員が要らなくなるというのは本当かどうか、会社側が証明しなければなりません。(「今日からすぐにするから」なんて言ってるようじゃウソですがね)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の書き方がヘタクソですみません。。保育園申請を役所であげる際に育児休業はいつまでか、という項目があり、職場復帰があってはじめて申請ができる在職証明が必要なので、育休があるから保育所は必要ないわけではありません。育休は就業規則によると1歳になる月の月末までとれるハズなのですが、その後、保育所に入れたいのです。
しかし、現状ですと退職の道・・・になり、育休がとれず保育所申請はできるのか求職状態で保育所の受け入り可能なのか不安なのです・・・。
私も色々、教えていただいた通り、行動してみようと思います。泣き寝入りだけは嫌なので・・・7月15日がボーナスです。それも実際アテにしていましたが、このままくれないつもりでいるのだと思います!
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/03 09:56

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