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民事再生法についてお聞きいたします。
民事再生法を適用した企業の100%出資の子会社のことなんですが、
子会社の方が民事再生法を適用していない場合、子会社に対する取引先の
債権はどうなってしまうのでしょうか。
親会社のいい分では、子会社は子会社で処理をするので親会社は関係ない
といいます。
一方、子会社のいい分は、親会社が民事再生法を適用しているので、子会社
への債権も同様に凍結しているとの答えでした。
子会社がこのまま会社更生法を適用してしまうと裁判もできません。
何かアドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

親会社と子会社は別法人ですので、親会社が民事再生法を適用しても、子会社は親会社との取引内容、及び将来の見通しを考えて、判断を行います。

仕事内容が親会社と独立して、親会社に対する債権が比較的少なく、経営に不安がないと、そのままで差し支えありませんが、子会社の仕事が親会社の経営と密接なつながりがあり、多額の売り掛け金を所有している場合には、再生法を適用していないとはいえ、信用状態はきわめて劣悪なものと見ざるを得ません。当然、子会社の債権者は子会社に対して、支払条件の変更、債権の速やかな回収を図ることになります。子会社はこれら債権者の動きにより、経営判断を別途講じることになります。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/madoka-juku/shiryou/s …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お答えにありましたように、子会社は親会社と密接なつながりがあり、子会社独自での売上は一円もみこめません。
子会社は開き直っているようで、多数の債権者に対し今のところ何の経営判断も示していません。
「あんたらも被害者かもしれんが、こっちも被害者なんだ」という始末です。
子会社といえど決して小さくはない会社が取引先にこんな言葉を言うとは。。
せめて再生法を適用してくれればいいかなという心境です。

お礼日時:2001/09/29 02:11

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