No.11ベストアンサー
- 回答日時:
>ただし、著作権と異なり、特許権は放棄が可能なのですが、専用実施権が設定されていると、特許権者のみの意思で放棄はできませんし、食い止めさせることもできます。
なぜ、専用実施権者の承認を得ないと特許権を放棄できないのか。
その承認なしに放棄できない原因を、「特許権の放棄によって専用実施権者が法律的に不利益を受けることとなる場合がある為」と考え、
もし、特許権者が専用実施権者の承認を得ることなく、特許権を持ちえない状態に陥った場合はどのように、その専用実施権者の不利益を補っていくのか?、及び、特許権と著作権の実質的な法目的の違いを考えるときには、半田先生の見解も現実味を帯びてくるのかもしれませんよ。
(おそらく、_Leoさんは既にその事はお解かりなのではないでしょうか。)
ということで、たいしたアドバイスにはなりませんが、「一般人」はそろそろ引っ込ませていただきます。
No.12
- 回答日時:
特許権の放棄は、特許の年金の未払いですから、専用実施権者は単に代理として支払うだけです。
特許の話をしてもあまり意味がないです。出版権も特許の専用実施権も、結局は権利者が、重複、乱発して権利を譲渡させることを阻止するのが本来の目的で、その権利の一部を独占的に利用できる権利などをそのために得られます。元の権利や権利者がいなくなればどうすることもできません。
ひさびさに良い議論になりました。
今回は有意義でした。
では、おやすみなさい。
palpal_jk様、Leo様議論までしてくださって、わざわざありがとうございます。ただ後半ほとんど理解不能になってしまいました・・・
少なくとも私の質問は結論の出ている問題ではないこと。著作権はそれほど単純なもではないこと。が分かりました。「触らぬ神に祟りなし」で微妙な問題を含むようなので触れないことにします。大変有意義な内容をありがとうございます。
No.10
- 回答日時:
カテゴリが同じだったから、お仲間さんだと思ったのですが・・・。
>特許法では特76条で、特許権が消滅した場合は専用実施権はどうなりますか?特許権と共に消滅する?それとも、特許権とは別に存続する?私は特許法は詳しくありません。ぜひ、教えてください。(その根拠も)
簡単だと思いますが、特許権を実施する権利を占有するのが専用実施権(特許法77条)ですから、元の権利が無くなれば当然なくなります。専用実施権は地域、期間などを限定させることも可能です。ですから、仮に特許権のみ消滅して、専用実施権の部分のみ特許を実施する権利を残すと、例えば、西日本だけは特許の制限があり東日本は自由であったり、夏の期間だけが制限があったりします。これでは特許権の意味がありません。
ただし、著作権と異なり、特許権は放棄が可能なのですが、専用実施権が設定されていると、特許権者のみの意思で放棄はできませんし、食い止めさせることもできます。
No.9
- 回答日時:
失礼ながら、#8さんのユーザー情報見させていただきました。
資格試験の勉強中であり、答えられそうだと登録しているカテゴリー
が、法律、特許であり、
「出版権は、著作権の支分権の一つにすぎず、著作権が消滅すれば当然消滅します。」と書いている所を見ると、もしかしてその資格試験は「弁理士」でしょうか。
特許法では特76条で、特許権が消滅した場合は専用実施権はどうなりますか?特許権と共に消滅する?それとも、特許権とは別に存続する?私は特許法は詳しくありません。ぜひ、教えてください。(その根拠も)
ところで、特許法の専用実施権と著作権法の出版権の関係はご存知ですよね。(もし、知らなかったらごめんなさい)
>ところで、半田って誰?
半田正夫先生をご存知ないのですか。
半田正夫先生の「著作権法概説」は基本書の一つかと思ったのですが・・
その本の「出版権設定契約の効力」の所を見てみてください。詳細はそこにかいてあります。
>53条1項は別で、著作権がなくなるわけではありません。
53条1項は半田説とは直接の関係はありません。しかし、質問者さんの設問に半田説を当てはめる為には、53条1項を援用する必要があるように感じますが??(尤、それ以外の方法もありそうです)
>もしかして、法の知識のある人から私は試されている?
いえ。ラジオボタンの表示通り、『タダの一般人です』
間違っているところがあれば、どしどし、言ってください。勉強になります。
No.8
- 回答日時:
その説は無理があるでしょう。
著作権の複製権も消滅した状態で、出版権のみを認めるのは無理があるでしょう。
ところで、半田って誰?
53条1項は別で、著作権がなくなるわけではありません。
もしかして、法の知識のある人から私は試されている?
No.7
- 回答日時:
#4です。
ごめんなさい。説明が足り無かったので、誤解された人がいるようです。
出版権は、著作権が消滅すれば「原則」消滅します
でも、消滅しない場合もあります。
例えば、著53条1項(2項の適用はなし)、著62条2号が適用されるような場合には著作権の存否に係らずなお独自に出版権が存続する場合もありえるとされています。(半田説)
ですから、質問が
これは美術館や博物館の図録等から美術品の写真を『原則』自由に転用できることを意味するのでしょうか?
であれば、出版権は問題にはなりません。しかし、『原則』の文字がないので著作権消滅後にも、出版権が存続することもあるので、出版権についても触れています。
No.6
- 回答日時:
著作権が消滅すれば、名画などの写真は勝手に利用可能です。
が、名画の性質を変えるようなことはできません。ただし、立体的な彫刻などは、写真の撮影者の創作活動が絡んできますので、写真が二次著作物となることがあります(必ず二次著作権が生じているという訳ではありません)。源著作権が消滅しても、二次著作物の権利が残っていますので、この著作権が消滅するまで利用できません。
平面の絵画などは、正面から撮影した場合は、創作活動がなく、二次著作権はありません。
出版権は、著作権の支分権の一つにすぎず、著作権が消滅すれば当然消滅します。その他の注意事項は他の人と同じ意見です。
※分かりにくかったら、また質問してください。
No.5
- 回答日時:
研究者向けに出されている画集などではもとの絵を確実に再現することが重視されているため写真に対する著作権がありませんし、自分でスキャナでとって自由に転載できるものがあるときいたことがあります。
とくに学術的な目的で引用する場合はたいていのものが許されると思います。大きい公立美術館のホームページや学術アーカイヴなどにある絵には、商業利用をしなければ自由に転載して良いところもあります。メトロポリタン美術館ホームページなどにある絵は、個人で利用する場合や教育・研究の場で利用するような場合は自由に使って良いようです。もちろん出典を明記する必要がありますが…
No.4
- 回答日時:
>これは美術館や博物館の図録等から美術品の写真を自由に転用できることを意味するのでしょうか?
残念ながら話はそう簡単ではありません。
まず、美術品の写真等が冊子等印刷物になっている場合には出版権(著80条)というものが設定されている場合があります。
その場合は出版権者は質問者さんがHPにUPしたその出版物の写真のUPをやめることを請求できる場合があります。(著112条)また、損害賠償請求も出来る場合もあります。(著114条)
あと、忘れられがちなのが、美術品の著作権は消滅しても、著作人格権は消滅しないということです。
ですから、その美術品の画家の著作人格権を侵害するような行為は出来ません。(著60条)
具体的には、
・その美術品を展示あるいはHPにUPする場合には原則、画家名を共に表示しなくてはいけません。(著19条)
・美術品を改変等(例えば、人物画において人物の顔を別人にしてしまう等)はできません。(著20条)
・(画家が存していたとしたら)その画家の名声又は声望を害する方法による美術品の利用は出来ません。(著113条6条)
これらは刑事罰(非親告罪)になっています。(著120条)
他の方が述べた以外にこれらに注意が必要になります。
No.3
- 回答日時:
わたしも、いわゆる「名画」を所有していて、同じような質問をしたことが以前あったのですが・・
著作権としては、美術品の複写に著作権があるかどうか・・という問題になりますが、これはおそらく、著作権は認められないようです。
ただし、著作権の法律の外、実際問題としては・・
美術館や博物館は、美術品の購入・保存に、それなりにお金をかけているわけで、それを第三者が無料で自由に複製・・は、道理が通りませんよね。おそらく、著作権とは別に、引用、転載不可、などの但し書きがあると思います。その場合は法的拘束力はなくても但し書きが優先され、まもらなかった場合は、民事で訴えられることもあり得ると思います。
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