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最判平成5.7.19事件において、上告人が「物上保証人の求償権に基づいて」持分相当価格の求償をしたという点が分かりません。
事件は、A(指定相続分13/80)およびBCDの相続財産である土地に関し、上告人がAの法定相続分(1/4)を登記を信じて譲受したところ、Dに対する抵当権が実行されてしまい、その結果土地が競売にかけられてしまったため、上告人がこの土地について無権利になってしまった、というものです。
不正確・不明確な点がありましたら申し訳ありません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

詳しいことが不明で、返答に困る。

(ジュリストを見るほど暇はなし)ですが、多分、持分割合登記だったんでしょう。この場合、土地全体に抵当権が掛かりますから、普通は、分筆しないと融資しないでしょうが、プロでないのですよね、登記簿が、読めなかった訳でしょう。甲欄に税金滞納差し押さえがつけば、もう、乙欄の筆頭順位でも、資金回収できません。つまり、国や善意の第3者に、対抗出来る登記がなされていなかったのでは????

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません。分かる範囲の事実関係を補足します。(参考にした雑誌『私法判例リマークス』の丸写しになります。)

「Aが死亡し、四人の子供BCDYが共同相続した。Aは遺言により、各人の相続分を指定しており、遺言の解釈に争いがあったが、これによるとBは80分の13となっていた。相続財産のうち土地については、とりあえず四人で4分の1の割合による登記をした上、相続税を払うため大蔵省(原文まま)に抵当権を設定したが、この相続登記は抵当権設定目的に限定されたものであることが、当事者で合意されていた。
ところが、Bは指定相続分を上回る相続登記がなされていたことを利用し、自らの登記上の持分4分の1に、X会社(相続人の一人であるCが代表取締役)に売却し、持分の移転登記をした。
その後Yが相続税を滞納したため、土地が公売処分に付され、Xは土地の持分を失った。XはYに対し、民法372条、351条に基づき公売処分により喪失したXの持分(4分の1)相当価格の求償を求める訴(金額不明)を提起した。」

ジュリストとは判例百選のことですよね。調べた百選には載っていませんでしたが、他の雑誌や判例解釈の本をもっと調べてみようと思います。
勉強不足で情けない限りですが、せっかくの御回答の意味すら、現段階では理解できない状況です。

補足日時:2005/06/05 09:11
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やはり、想像どおりでしたね。

つまり、まず、4人の相続人ですから、法定相続分は、配偶者が居ないので、25%づつですね。法定相続遺留分は、各人12.5%ですね。

土地の登記は、表示登記と保存登記に分かれていて、表示登記も共同持分割合登記と区分登記、保存登記も同様に分かれています。抵当は、税金などは、甲欄に、銀行からの借り入れ担保は、乙欄に記載され、優先順位をつけますが、甲欄が、最優先ですよね。

そこで、遺産分割協議書により、遺言も勘案して、全財産を一括、納付期限内に相続して、相続税を納税すべきところ、4人が折り合いがつかないため、便宜的に土地のように、税務署に捕捉されている資産を、とりあえず、25%の法定相続分に対して、共同持分割合登記をしたものと想像できます。つまり、4人の土地の個々の場所を指定して区分登記するには、遺産分割協議書、すなわち、4人全員の合意と実印、印鑑証明が必要になりますが、持分割合登記なら、遺産分割協議書が不要で、その4人の相続した土地全体に、根抵当権登記が出来るのです。
本来、手持ち現金がなく物納申請納税とかするべきところを、滞納差し押さえの甲欄でなく、不納付加算税と延滞税の節約から、乙欄に一般借り入れの抵当権設定をして、4人の間のみで、口頭或いは、私文書にて、納税相続税の現金を得る目的での借り入れとしたのでしょう。

ところが、借り入れた金銭を納税せず、私用に消費したため、持分割合の土地全体に、滞納差し押さえ登記が、甲欄にされ、国は、4人分の土地全体を競売により処分して、滞納税を納め、4人の相続の分配については、納税後に残った土地および、未申告の現金、無記名国債など、適宜、納得のいく分配を、4人の間でしなさいということでしょう。

つまり、持分割合登記自身、土地所有権を個別に保証しない便宜登記なので、当初より区分登記をするとか、相続放棄をするとか、持分割合買い取り契約を早く実行して、現金化するとか、所有権の保証のない、持分割合登記での25%取得を信じたため、土地は、もう無いので、その価値の現金で返してほしいとの民事裁判を提起したということでしょうか?

当方、素人ですので、よろしく。法学部でも無いし。。。
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単なる条文の解釈・適用の問題ですね。


民法第372条が準用する質権についての民法第351条を準用する意味で書き換えて見ればこうなります。

>>他人の債務を担保するために抵当権を設定したる者が其債務を弁済し又は「抵当権の実行に因りて抵当権の目的物の所有権を失ひたるときは保証債務に関する規定に従ひ債務者に対して求償権を有す」

相続税の支払いのために大蔵省に対して設定した抵当権があります。
この抵当権は、当然相続財産である土地の全体にかかります。

相続登記は、遺言に基づく実体上の共有持分とは違う法定相続分の四分の一ずつの共有登記になっています。
判例では、現実の遺産分割に基づく持分と異なる分割の相続登記をした時には、その旨の(指定相続分13/80)登記をしなければ差押債権者や第三者に対抗することは出来ません。
この訴訟の原告Xは、上記の第三者に該当します。そこで、相続登記分の四分の一を売買により取得したと主張しているのです。

そして、共同相続人の一人が相続税の滞納をし公売処分により、その譲り受けた権利を失った。
そして、その失った共有持分の損害を回復するために、租税滞納処分のを受ける原因となった被告に、保証債務の規定に基づいて求償権を行使するという理論構成をとったのです。

この事実関係に上記条文を当てはめて読んで見れば、分るのではないではないでしょうか?
条文の解釈・適用の問題です。(その適否は別として)
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