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初めて質問させていただきます。
苗字のことなんですが、漢字は単純なのですが、珍しい苗字のため、とても不便です。
病院などで呼ばれても、正しい読みをされないため、他の苗字と聞き違えてしまいます。
フルネームで呼ばれると、下の名前も珍しいので、やっとそれでわかるといった具合です。
職場でも正しい読みを教えておいても、間違った呼び方をされ続けています。
(雇用保険や厚生年金、健康保険も間違った読みのまま加入されて、訂正の手続きをしたくらいです。)
通販などで電話注文するときも、5回も6回も苗字を言っても正しく聞いてもらえず、漢字で説明するものの、結局また読み方が違って、たとえば「かきくけこ」の「く」と・・・とか、いちいち50音を持ち出して何度か説明しないと通じません。
子供も学校で正しい読み方で呼ばれないので困るといいます。
結婚して以来18年くらい、1度も正しい読み方で苗字を呼ばれたことがありません。
こういう日常での不便というのは、改姓を認められませんか?
本当に困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

「氏」は、戸籍を編纂する際の基礎となるものです。

よって、「氏」の変更を簡単に認
めると、戸籍の秩序に混乱が生じることで個人の同一性の特定が困難になったり、一般の
権利義務に関する法的秩序が崩壊する危険性があります。 そのため、現行法上は、十
分合理的な事由がある場合にしか「氏」の変更を認めていません。

戸籍法第107条の法解釈は、判例では「当人に社会生活上 氏を変更することが真に止む
を得ない事情があり、且つ社会的客観的に見ても納得のいく事情が認められる場合には、
氏の変更を許すべきものとしなければならない。」としており、また

「やむを得ない事由」と言うのは、当人にとって社会生活上、氏を変更しなければならな
い真に止むを得ない事情があると共にその事情が社会的客観的にみても是認せられるもの
でなければならない場合を言うものと解すべきである。」としています。


実際に「氏」の変更を容認した事例では、「氏」が極めて珍しく難読であり、一般人がお
よそ読めないような「氏」であるとか、現在では使われていない難解な漢字を用いている
ために読むことが難しい場合や、現在の「氏」を使用していくことで社会生活において著
しい不都合を負っており、今後もこの「氏」を使うことで実生活に深刻な影響を受けるこ
とが十分推測できる場合に比較的よく認められているようです。

したがって、裁判官に「氏」の変更がやむを得ないと認めさせるに足る十分に客観的事情
(「氏」の変更が認められなかった場合に想定される実生活への重大な不利益など)を証
拠と共に明示することが必要です。

ただし、裁判官によって考え方が微妙に異なるため、本件でも確実に認められるとは限り
ません。 「氏」の変更の申立における酷似した事案で、裁判所によって判断が分かれ
たり、家裁で棄却されたが、高裁で認められた事例があります。



【参考法律・判例】

戸籍法第107条(氏の変更)
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びそ
の配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。


【昭和30年10月15日 大阪高等裁判所判決 要旨】

「人の氏はその人の血族姻族関係のつながりを示すを常とし、またその名と相まってその
人と他とを識別するものとして我が国民の社会生活上極めて重要なもので、新憲法並びに
民法の改正によって家の制度が廃止され、氏が家を示す名称でなくなったけれども、唯そ
の本人のためのみのものではなく、同時に社会のためのものである。それ故、氏がみだり

に変更されるときは社会一般人にも多大の影響を及ぼすものであるから軽々にその変更を
許すべきでないことは当然である。 しかしそうだからと言つて当人に社会生活上氏を変
更することが真に止むを得ない事情があり、且つ社会的客観的に見ても納得のいく事情が
認められる場合には、氏の変更を許すべきものとしなければならない。戸籍法第107条の

法意もここにあるのであって、同条に「やむを得ない事由」と言うのは、当人にとって社
会生活上、氏を変更しなければならない真に止むを得ない事情があると共にその事情が社
会的客観的にみても是認せられるものでなければならない場合を言うものと解すべきであ
る。」


【昭和41年10月18日 札幌高等裁判所決定 要旨】

「氏は旧法下におけるような『家名としての氏』ではないけれども、氏の表象するものは
単なる個人ではなくして何らかの親族関係であり、氏の変更は原則として身分関係の変動
に伴ってのみ生ずるものである。すなわち身分行為が伴わない場合にたやすく改氏ができ
るとすれば、戸籍の秩序または一般の権利義務に関する法的秩序に混乱が生ずるから~

(中略)~呼称秩序の不変性確保に重きを置いている」と説明し、やむを得ない事由の判
断については「氏の変更を許容すべき「やむを得ない事由」とは、通姓に対する愛着や内
縁関係の暴露を嫌うというような主観的事情を意味するのではなく、呼称秩序の不変性確
保という国家的・社会的利益を犠牲にするに値する程の高度の客観的必要性を意味すると
解すべきでである」


以上参考まで。
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改名については解らないのですが、珍名所有者として。



わたしの苗字は誰も読めません。ココにも表記することが出来ません。結婚する前も珍名。読めるけれど親戚以外には会った事が無い。結婚後、見と事もない字を使った苗字の人と結婚しました。

確かに、くだらない事で苦労します。が、それは全て我が家では笑い話です。子どもも新しい学校に入学のたびに「名簿を作るのを苦労した」とぼやかれたいます。成績表もコンピュターで作成しているので、平仮名かカタカナ。銀行通帳は手書き。ダイレクトメール等は恐ろしい当て字を使って来ます。

子どもも小学生の間は「養子に行きたい」と言っていましたが、今は何もいっていません。珍名を楽しんでいます。

親戚や身内の大人たちの反応は、仕事をしていく上で非常に便利!!一回で名前を覚えてもらえるそうです。インパクト強いですよ。
私が生活していく上で便利なのは、勧誘電話です。名前が読めない(笑)○○さんのお宅ですか?と電話があっても必ず違う。違いますよ~!と電話を切ります。しつこい人は再度掛けてきて「なんて読むんですか?」とすがってきますが、『見ず知らずの方にお教えする義務はありません。さよなら』・・・・・楽しめますよ!

そうそう、子どもの同級生ですが、夏休みのレポートに自分の珍名のルーツをたどった物を作成し、絶賛されていましたよ。(知っている字4文字ですが、誰も読めなかった)
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氏の変更は、「やむを得ない事由によつて」することができます。


裁判官が判断することなので確実とはいいませんが、日常生活に不便が出ているなら認められる可能性があるでしょう。
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実は名前(名)の変更が、正当な理由があれば可能なように、上の苗字(法律上は『氏』と呼びますが)も正当な理由があれば戸籍法第107条(1)項の規定により、家庭裁判所の許可を得て変更することが可能です。



一度、家庭裁判所に相談してみて手続きについて尋ねてみては如何でしょう。
この相談のケースは、認められる可能性はあるように思います。


養子縁組という方法もありますが、親子関係が生じてしまい相続や扶養の問題が生じることになります。
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名前はともかく苗字を変えるのは至難の業です。


一番簡単なのは、
山田さんや田中さんと養子縁組することですね。
日本には世界に類をみないほど、
さまざまな種類の苗字が存在します。
読み方が難しい苗字の方はゴマンといるわけですよ。

わたしの苗字も珍しいですが、
それで一度見たら覚えてもらえる、
「あの、あそこに住んでる人、親戚?」とか
話題がふくらむなど、
困る事だけではないはずです。
珍しい苗字を楽しむ気持ちをもってみては?
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