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既存の事務所を解体して新しい事務所を建設しました。既存建物の解体費用が1,000千円かかりましたが、その費用は経理上どのように処理したらよろしいのですか。新事務所の固定資産計上時、取得金額に含めてもよろしいのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

事務所の解体は経常的に行われることではないので、


会計基準の原則論から言えば解体関係費用は特別損失となります。
原則的には解体建物の簿価と合算して建物除却損となります。
ただ、企業規模などの関係で金額的に小額となれば雑損失・資産廃却損など不適切でない営業外費用の科目に含めることができることもあります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/06/07 15:25

解体建物の減価償却は終わっていますか?


山かがある場合は会計上、固定資産の帳簿価格を消滅させる必要がありますから、「固定資産除却損」などの適当な名称で固定資産の簿価を処理して、解体費は別に計上する必要があります。
解体費は、既存の科目を使用するなら、営業外費用の「雑費用」でいいと思います。ただし、金額が大きいor重要性がある等の理由により、決算書で独立表示をさせたい場合には「建物解体費」というような科目を設けても構いません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/06/07 15:26

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