No.2ベストアンサー
- 回答日時:
事務所の解体は経常的に行われることではないので、
会計基準の原則論から言えば解体関係費用は特別損失となります。
原則的には解体建物の簿価と合算して建物除却損となります。
ただ、企業規模などの関係で金額的に小額となれば雑損失・資産廃却損など不適切でない営業外費用の科目に含めることができることもあります。
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