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経理を始めたばかりの、超初心者です。
主人が、個人事業で工場を借りています。
工場で使用する機械類のために、動力設備工事(電気工事・使用できる電力を増やす工事)をしました。
これは雑費として処理してしまって、大丈夫でしょうか?
(関係ないかもしれませんが、金額は7万円くらいでした。)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

10万円以下の場合は、


雑費、もしくは修繕費、もしくは補修費など、
資産にならない修理関連の費用なら、なんでも
大丈夫です。

10万円を超えるといろいろあるのですが。
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10万円以下であれば、支払時の経費として処理でき「修繕費」でも「雑費」でも問題ありません。



ご質問には直接関係ありませんが。
10万円を超えて20万円以下の場合は、固定資産に計上して3年間で均等償却することになります。

又、30万円以下で青色申告をしている場合は、固定資産に計上した上で、一括して減価償却をすることが出来る特例があります。

税制上の特典のある青色申告は、開業後2ケ月以内に税務署に申請する必要があります。
青色申告については、参考urlをご覧ください。

又、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかがあります)へ行くと、無料で記帳の相談や指導を受けることが出来ます。

こちらも参考になります。
http://www.otasuke.ne.jp/

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
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雑費ではなく、修繕費(金額が少ないので)でよいのではないかと思います。



資産価格と比較して金額が多い場合は、資産(原価償却資産)価値(資産価値や耐用年数など)が変わることになる場合があります。
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