つい先日通勤途中に町内の細い道路で事故を起こしてしまいました。
事故の内容は、私が道路を走行中に対向車を避けようと左に寄った所、ブロック塀に衝突、その反動で相手(60歳代の女性運転・姉が同乗)の車に接触してしまったと言うものです。相手の車は右ドア部に擦り傷だけですみましたが、こちらの車は左前輪が激しく損傷し、走行不能に陥りました。双方ともに怪我はありませんでした。
その場ですぐに警察を呼び現場検証を始めた所、私が19歳で未成年だったのと、私の車のほうが明らかに損傷が激しかった事、また相手がかなり興奮し怒鳴っていた事もあり、現場に到着後は明らかに相手の意見よりの態度をとっていました。
その後警察の人に『最近の未成年は態度がなってない』と一方的に怒られ、その後に意見聴取をとりました。未成年であった事もあり、相手と警察に母親を呼ぶように言われ、母親が到着後は一方的に私が悪いと言う事故の経緯を説明していました。相手とは連絡先を交換しその場は別れました。
事故後、その日のうちに道義的な責任から相手と、ブロック塀の家の方、事故時に駐車スペースを貸していただいた方にはお詫びに伺っております。相手の家に伺った時に息子さんが出てこられ、新車に替えてもらえないと困るとかなりの剣幕で怒鳴られましたが、私と母とも『保険屋に伝えておきます』とだけ言い、口約束などはしておりません。
私の保険担当の方は、『相手も警察も100%私が悪いと言っているし、新車に買い換える気はあるのか?』と一方的に話を進めてきました。
私は今回の事件に関して、私に過失があった事を認めており、それに対する責任はとるつもりですが、警察の一方的な意見聴取の取り方に不満を感じております。また相手にも過失があったのではないかと思っています。
今後どのように対応すべきなのか、みなさんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険会社からの委託で、事故調査をしていた者です。
質問者の文面だけでは判定は不可能です。
例えば、「相手車」の位置及び「あなたの車」との相関関係。
それぞれの運行状況。(スピードや様々な標識による規制の遵守状況)コレが全く判らないからですし、このような「自己状況の構成要件」が一つでも異なってくると、似たような現象の事故であっても、取り扱いは大きく異なってくる事もあります。
今言える事は、物凄く一般論に過ぎません。
相手車が、「対向車線」を走行していて、あなたの車が、その車線に進入して起こした事故でなければ、
一旦ハンドルを持った者には、100%の注意義務を課すという、少し奇妙な論理構成を持って、相互に幾分かの過失はあるのではと考えるのが、一般的に成っています。然し、これも実際の事故状況によって大きく動きます。
それからあなたの保険担当者が「新車に買い替える気があるのか」と尋ねているとのことですが、この「買い替える車」とは相手の車両でしょうか。
コレもいま少し不思議な話です。
相手の車両が、昨日今日購入した文字通りの新車であったなら兎も角、そうでないなら、相手の車両に与えた損害額、妻の「修理に必要に金額」が論点となります。ただ損傷が激しすぎて、「修復不可能」「買ったほうが安い」等の場合は、「全損」扱いとして、規定によって定められている、「車両評価価格」を基準とし、話し合いでコレにイクバクかの上乗せをする事もあります。
この「損害の補償すべき金額」は、もともと過失の有無に関わりなく算定され、結果として、算定結果を過失で按分するのが制度です。
恐らく多く見受けられる「保険屋」の一種で、「ごたごた五月蝿いから、早くまとめてしまえ」流のヤリカタかもしれません。
それも情報の少ない中での身勝手な憶測の範疇を出ないことをご承知ください。
それから、あなたが「相手にも過失があった」と思う具体的な、根拠をきちんと書かなくては、誰もあなたをこれ以上支援はしずらいと思うのですが。
この回答への補足
ご意見ありがとうございます。まず私の文章に抜けがあった事をお詫びします。補足です。
まず事故のあった道路はセンターラインのない道路で、制限速度は40Km。双方とも車両に気づきブレーキを踏み減速しました。しかし事故時の私の車のスピードは20Kmと警察の方にいいましたが、20kmではこのような激しい損傷はしないと言われ、半ば強制的に30kmでしたと警察の方に言ってしまいました。相手の速度も20kmほどです。
保険担当者の言う『買い換える車』とは相手の車の事です。相手は10日前に購入したばかりと言っておりました。
私が思う相手の過失とは、相手の方にも避けるスペースがあったにもかかわらず、避けずに突っ込んで来たのは何らかの過失があるのではないかと思ったからです。もちろん私の方にも避けるスペースがあり、私が避けなかった事も事実です。
No.1
- 回答日時:
災難でしたね。
事故はいきなりやってくるので、気をつけてください。で、対応の件ですが走行中の車同士の事故では10:0にはなりませんし、すれ違いのために相手が停止していた場合以外に、100%悪いということにはなりません。が、この場合かなり不利なのは仕方ないようです。しかし、10:0以外の事故ではお互いに被害者で加害者なので卑屈になることもありません。相手に怪我がないのであれば、保険屋に任せて納得がいくまで戦うことです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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