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株式会社設立の際、発起人は必ず株式の引受をしなくてはならないのでしょうか?
 例えば、A会社の代表取締役Bが、友人から株式会社Cの設立を頼まれ、代取Bがその会社の発起人になる場合、引受株をA会社とすることは不可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

商法第169条(発起人の株式引受)に、


「各発起人は、書面又は電磁的方法によりて株式の引受を為すことを要す」
とありますので、発起人は株式の引受が必要だと思います。
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この回答へのお礼

なるほど!もやが取れました!
ありがとうございました!

お礼日時:2005/06/10 15:19

A会社が引き受け株をもつのなら、代取B個人を発起人にせず、A会社そのものに発起人になってもらえばよいのではないでしょうか?

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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

それが一番楽なんですけどね^^;

ちょっと知りたかったのは、
発起人は必ず株を引き受けなければならないのか
どうかということだったんです。
教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/06/09 16:28

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