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 素朴な疑問で特に困っていませんので暇なときにお答えください。
 外交官は、派遣先の国で車を運転するとき国際運転免許を取得して運転しているのでしょうか。外交官特権によって日本の道交法の支配はうけないと思うのですが?日本が派遣する外交官と、日本に派遣される外交官のケースを分けて教えてください。

A 回答 (3件)

外交官は不逮捕の特権はありますが、その国の法令に従わなくても良いということにはなりません。



従って、ちゃんと国内法、その国の法律、条約を遵守しながら行動しています。

免許証の条約締結国では日本で取得した国際免許で運転しますし、条約非締結国(例えば台湾・・・正式には国としての認知もしてません)では、その国の免許を取得して運転するか、免許を持った人を運転手として雇い入れます。

不逮捕特権はありますが、事故を起こせば損害賠償の請求はされますので、保険も入りますし、その国独特の交通ルールも守ります。
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左側通行の国の方が右側通行の国にいって守らないと


正面衝突してしまうんで危険ですね
ただの予想ですが
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自動車自体は日本の道交法の支配下にあり、車内が治外法権(古い言い方です)になるのではないでしょうか?


したがって、運転免許で言えば、日本国に準じている必要があると思います。
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