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雇用保険は全ての労働者が原則加入となっていて、雇用と同時に被保険者となるはずですが、派遣社員など、2ヶ月以内の雇用期間の場合は被保険者にならない(雇用保険に加入しない)ことになっています。この根拠について教えてください。雇用保険法を一通り調べたのですが、分かりませんでした。

A 回答 (4件)

短期間仕事をして、一ヶ月以上仕事をあける・・と入れないようです。


先ほども質問されていましたが、このような考え方があるようですのでご参考まで。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/tiebukuro.htm
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/haken-r14.htm

参考になさってください。
詳細はハローワークでも教えてくれます。相談されるとよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は私は派遣社員ではなく、人材派遣会社に勤務する者です。
お客様から社会保険について質問が出て、調べていました。
同業他社のHPを見ても、労働保険について同じような記述になっており、こちらで質問しました。

お礼日時:2001/10/09 09:28

私が以前勤めたことのある会社は社会保険に加入していませんでした。

当然雇用保険もなしです。「全ての労働者が原則加入」この、原則という言葉がくせ者だと思いますよ。
(原則:一般の場合に適応される法則、普通の場合)となっていて、普通以外もあるわけですから。事業主と雇用契約を結ぶときにうたわれていない場合は適応されないのだと思います。
「2ヶ月以内」が焦点ではなく「契約内容」の問題なのでは?
なので、根拠とかはまったく無く、単に派遣会社が決めたルールなのではないでしょうか・・・。
労働基準局などに電話をすると簡単なことならすぐ答えてくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
下記のとおり、私は人材派遣会社に勤務しております。
私の調べた範囲では、労働保険について契約期間が2ヶ月以内のときは対象外、などという明確な規定は無いようです。

お礼日時:2001/10/09 09:31

 2ヶ月は社会保険のことではないでしょうか。



参考URL:http://www.whn.co.jp/manual/hoken.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃるとおり、社会保険については労働期間が2ヶ月、というのが1つの区切りになっているようです。労働保険についても同じように取り扱っている派遣会社が多いようなので、質問してみました。

お礼日時:2001/10/09 09:33

派遣労働者及び短時間就労者については、


1年以上の雇用見込みがないと資格取得できませんが、
通常の労働者と同じ時間を働く労働者の場合は、
期間に関係なく被保険者となります。

短期雇用特例被保険者は11日以上の月が6ヶ月だし。。。

雇用保険法で2ヶ月という数字があるとすれば、
それは、日雇労働保険者のことではないでしょうか?

これについては、直近2ヶ月間に、同一の事業主に18日以上雇用された場合。。。という文面が出てきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃるとおり、どうやら雇用保険の2ヶ月というのは、日雇労働保険者についてのようです。
法律的には、通常の派遣社員の方は契約期間にかかわらず、雇用保険に加入するということなのでしょうか。

なお、今回のポイントにつきましては、誠に恐縮ですが「私にとって有益な情報だった」ということを基準にしています。あしからずご了承ください。

皆さん、本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/10/09 09:39

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