No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 雇用保険加入基準
次に書くすべてに該当している労働者は強制加入。
1 雇用保険の適用事業所で働いている
2 本来、雇用保険に加入できる状態となっていた日において65歳未満
3 契約書などによる「週の平均労働時間」が20時間以上。或いは、実態として週20時間労働をしていることが証明できる。
4 契約書などにより、31日以上雇用されることが明らか。
この4点に該当すると思うのであれば、会社に『何で加入できないのですか』と問い合わせ、其れでも加入させてくれないのであれば証拠となる書類(メモでもなんでも用意できるものはすべて用意しておく)を持参の上で「職安(ハローワーク)」で相談。
> 先週の火曜から今週土曜日まで12連勤ですが、、、(笑)
労働基準法の定めにより、特に会社で週の起算日を決めていないのであれば、週の起算日は『日曜日』となります。
また休日ですが、特に会社が定めていない場合には法の原則が適用されるので「1週間に1日の休日」。法に基づく特例を摘要する旨を定めているのであれば「4週間に4日」となっており、これは各日の労働時間が長かろうが短かろうが共通。また、細かい説明は省略いたしますが、特例を適用にしているにしても連続労働は12日間までが限度。
> あと、休みって、どんな基準でとれるんですか?
有給休暇の事ですか??
1日7時間で週5日以上の勤務シフトで働いているのであれば、契約による週労働時間は30時間以上なので、その会社内での呼称(身分)が見習だろうがアルバイトだろうがパートだろうが、正社員と同じ条件で有給休暇は付与されなければ違法。
⇒当人が申請し、正当な理由もなしにその利用権を認めず、実際に休んだら賃金カットされた時点で労働基準法違反として明確に指導してもらえる。
で、付与条件ですが、労働基準法では次のタイミングで、直近の1年間(最初期6箇月間)の出勤率が8割以上である事とされています。
・勤続6か月を経過した日
・勤続1年6か月を経過した日
・以降、前回から1年経過するごとに[2年6か月、3年6か月・・・]
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
時間の関係で殴り書きになりましたが、何か1つでも役に立てば幸いです。
No.3
- 回答日時:
アルバイトで12連勤で休みが取れないのは大変ですね。
シフト表でありタイムカードに記録を取り、「休みくれないと労基署いきますよ!」と一言口添えすれば休み取れるはずです。それが原因でパワハラや嫌がらせシフト(仕込みや昼ピークすぎまでだけとか)食らったら、本当に労基署に相談に行くべきだと思います。はっきり言って度が行き過ぎてる会社でいいように使われるのは腹が立ちますよね。
12連勤であり仕事上戦力になりそうな人なら欲しがる会社が存在してもおかしくありません。今の時代は、前の会社でどういう事があったか真摯に受け止めて、努力でありなんでありを認めてくれる会社は他にも沢山あると思いますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/08/08 15:56
ありがとうございます。
世の中週1しか休みがない人もいますが、元々扶養の範囲内で働きたいと伝えてあったのに大変な毎日です。
ヘトヘトとは、このこと。
労働基準局にチクるのはかわいそうかなと、優しい気持ちが邪魔をします。
もう少し辛抱してみます。
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