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会社の対応が遅いかな、と感じたので、ルール上催促できるのか、違法性まで生じるのかをお尋ねします。

A社と以前から付き合いがありましたが、昨年晩夏からA社のアルバイト的な仕事を手伝うようになりました。私自身は社保を受けていない状態が永らく続いています。当面年金は免除、健保は国保に切り替えていなくて無保険状態が続いています(それがまずいことはわかっています)。
私が社保に加入したくて転職活動をしていることを伝えると、A社は、自社でも社保をかけてあげることができる、と回答してくれました。そこで、1月上旬に書類を提出しました。

その後の進捗を聞くと、「本社いわく書類提出から2ヶ月かかる、ということなので、社保適用は3月か4月かな」と言います。もちろん私もある程度のタイムラグは承知の上ですが、4月となるとさすがに遅過ぎないでしょうか?
そもそも私は短期の契約(当面のつなぎのアルバイトという位置づけ)なので、社保加入が済む前に退職する可能性が出てきます。裏を返せば、私が退職するまで、「今手続き中」と言い続けて、社保コストをかけないまま引き伸ばしする気かな、という疑いもぬぐえません。

そもそも、厚生年金(B)、健康保険(C)、労災保険(D)、雇用保険(E)は、働き始めたら速やかに「加入させないといけない」という義務はないのですか? 私は、40時間に届かない週は多いですが、20時間は明らかに超えて9月から働き続けています。書類が1月になったとしても、そもそもは10月頃から会社が速やかに手続きしなければならない話ではなかったのかな、と疑問に思います。私が催促しなかったから、会社には義務がなかったのですか?
今は私がやんわりと催促している状態です。

BCDEのいずれもが3月か4月になる、というのも若干疑問です。一部は遅れたとしても、多くは1月中、もしくは2月1日からスタートできないのでしょうか?
費用を削ろう削ろうとする、あまりよくない会社、と断じることができますか?
またその場合には、急がせる手段がありますか?

勉強不足ですみません。お知恵を拝借願います。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    それにしても、年金事務所に電話したところ、BCは年金事務所、Dは労基署、Eはハローワークが管轄、という返答で、当たり前と言えば当たり前ですが「会社の対応に不満」という相談をする際にワンストップとはならないことに、「いいかげんな企業に対しての監督部署・強い監督力がないのかな」と少し不安に感じました。

    年金事務所いわく、「その事業所が登録している地域の年金事務所に相談してくれ」というのです。ところが、私がそれを受けて社員に「どこの地域で登録していますか」と尋ねたところ、「わからない」という回答です。これから私の、地道な追い詰めが始まります。つまり一つ一つ、まずは該当年金事務所を探すところからです。本当は会社と対決姿勢なんか取りたくありませんが、法を理解していない企業・遵法意識の低い企業に対しては、已むを得ません。
    皆さま、ご協力ありがとうございます。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/28 07:54

A 回答 (6件)

> 厚生年金(B)、健康保険(C)、労災保険(D)、雇用保険(E)は、


> 働き始めたら速やかに「加入させないといけない」という義務は
> ないのですか?
健康保険
 ⇒被保険者となる事実があった日から5日以内【健康保険法施行規則第24条】
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000 …

厚生年金保険
 ⇒健康保険と同じ。【厚生年金保険法施行規則第15条】
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03601000 …

労災保険
 ⇒加入手続きと言う物は無い。
 屁理屈を書けば、1秒でもそこで労働してケガをしたら、自動的に労災の対象となる労働者。

雇用保険
 ⇒被保険者となった事実の有った日の属する月の翌月10日まで【雇用保険法施行規則第6条】
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000 …


> そもそもは10月頃から会社が速やかに手続きしなければならない
> 話ではなかったのかな、と疑問に思います。
詳しい労働契約等が不明なので断定はできませんが、10月に資格取得させる義務が生じていた感じられます。
(1)厚生年金及び健康保険
  a 「2か月以内の契約」を結んだものは加入できないが、その契約を更新した時点で加入義務が生じる。
   ⇒例えば、3週間(2か月以内)のアルバイト契約を更新したら、これは更新した日が「被保険者となる事実が有った日」。
  b 世間では誤解が常識化している可能性が有りますが、週や月の労働時間が◎◎時間未満は加入できないという法条文および取扱い通達は存在いたしません[回答文作成時点に限る]。
(2)雇用保険
  次のすべての条件がクリアしているモノは当然に加入させなければなりません。
 a 雇用保険の適用事業所で働いている
 b 労働契約が暦日で31日以上(或いは契約更新により暦日で31日以上しなった)
 c 労働契約で定められた週の労働時間数が20時間以上(実質、状態として週20時間以上も該当)
 d 採用時に労働者の年齢が65歳未満である。
https://officeyui.or.jp/koyou_shutokutodoke/


> 私が催促しなかったから、会社には義務がなかったのですか?
いいえ、催促したかどうかに関係なく、法律の要件に合致した時点で会社は加入手続きを取る義務が生じています。


> 「本社いわく書類提出から2ヶ月かかる、ということなので、
> 社保適用は3月か4月かな」
長年、今の会社で10名単位の資格手続きを行ってきましたが、書類を持っていけば、その日に手続き完了。今は健康保険組合が遠方なので、健保に関しては書類を郵送していますが、2週間見れば十分。どれだけの人数の資格取得および喪失を行っている会社なのかとビックリしてしまいますね。

> 昨日別の社員に相談したところ、本件はグループ会社に処理が
> 回っているそうなので、社員自身把握しづらい状況のようです。
> 私もそのグループ会社に直接問い合わせるのは困難です。
そのグループ会社は『社会保険労務士(法人)』でない法人[つまりは、普通の会社]であるならば社会保険労務士法違反だわ!
社会保険労務士の倫理研修で、「たとえあなたが勤務社会保険労務士として登録してあったとしても、あなたが開業していない限り、関係会社の方の資格取得喪失等の手続きを行っては絶対にダメです」と釘を刺されています。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

srafp様、ご回答ありがとうございます。条文まで示してくださって、たいへん助かります。
読むのが一日遅れになってすみませんでした。

9月後半から、週に3日ほどの勤務が始まり、10月からは、他の人の勤務を減らして私の勤務が週に4~5日となりました。1日の勤務時間は、社員とほぼ同じ(明らかに4分の3超え)、1週間の勤務時間は、社員が週休1~2日(週5~6日勤務)ですから私も4分の3はぎりぎり満たしていると思います。

契約そのものは「2か月以内の契約」でありませんが有期です。社保加入が本当に4月になってしまうとしたら、そもそも会社側には、私に対して社保をかける意志がない、というメッセージと受け取れます。

>週や月の労働時間が◎◎時間未満は加入できないという法条文および取扱い通達は存在いたしません。

そうなんですね! 目からウロコでした。
4分の3というのは、運用上の、社員に準ずる労働時間を具体化する線引きの慣例、ということでしょうか?
なお、[回答文作成時点]というのは、この文自体がきっと、どこかのお役所の回答文なのですね。検索してみます。

雇用保険については、条件は10月の時点で満たしていると思います。(9月の月途中からでも可能かどうかは役所に聞いてみます。)ただそもそも、「誰が」「何時間」勤務しているかをきちんと処理していない事業所の場合(タイムカードすら存在しません。自己申告による管理です)、私が勤務している実態・時間給を受けている実態はありながら、「従業員としては存在しないことになっている」という懸念はあります。

この会社自体は誰もが名を知る全国組織なのです。しかし実態はブラックと感じる部分も多々あり、名前をさらそうかと怒ることもあります。労務専門のグループ会社がありそうです。
私自身社労士資格に興味がありますが、不勉強でした。各中小企業で社労士資格を取るように促されている社員も多いと思いますが、あれはあくまでも、「社労士に委託せずに社内で済ます」ためではなく、「社労士に委託する内容を社内でもきちんと把握しておく」ためであって、手続きそのものを行う資格にはならないのですね。
資格取得ではなく「開業」が意味を持つ、ということについて、勉強になりました。

本件がこちらで解決するまでご相談は続きますので、締め切りは少しお待ちいただきたいと思います。

お礼日時:2016/01/28 07:47

> 私自身社労士資格に興味がありますが、不勉強でした。


> 各中小企業で社労士資格を取るように促されている社員も多いと
> 思いますが、あれはあくまでも、「社労士に委託せずに社内で
> 済ます」ためではなく、「社労士に委託する内容を社内でも
> きちんと把握しておく」ためであって、手続きそのものを行う
> 資格にはならないのですね。
自社内の労働者に関する手続きは社労士の資格がなくてもokですが、会社の業務として他社(自社のグループ会社も含む)で働く労働者に関する手続きが出来るのは「労働事務組合」や「開業社労士(もしくは社労士法人)」等に限定されます。
自社の税務申告書であれば税理士資格を持たない社員であっても作成提出が行えるけれど、税理士法人でない会社は他社の税務申告業務が出来ないのと同じですよ。


> 4分の3というのは、運用上の、社員に準ずる労働時間を
> 具体化する線引きの慣例、ということでしょうか?
大まかにはその通りです。
「4分の3」という基準は、昭和55年に出された内部通達です。
パート労働者が健康保険及び厚生年金保険の被保険者として加入できるか否かは『常用的関係』の有無で判断いたします。この時、『どのくらい働いているパート労働者』に対して常用的関係が成立しているのかの基準として出されました。

↓は某サイトに載っていたのをコピペして保存していたものです。
②に「おおよそ4分の3」と書いてありますが、それに該当しない方は③にありますように個別判断となり、絶対に資格取得できないと解釈は致しません。

【参考】
パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠)
○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名)


【要旨】
  事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。
  ①常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
  ②その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
  ③上記②に該当する者以外の者であっても、①の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます!
たいへん助かっております。

具体的に行動を起こしてみます(登録地区がわからずに苦労しています)。

お礼日時:2016/01/28 14:50

No.2です。


公的機関に相談するなら社会保険事務所などですが、その前にまずは本社の担当者に確認しましょう。
ご質問から、直接の上司から本社の担当者まで話がいっているのか疑問に思いました。
あまり事を荒立てるより、医者にかかりたいので保険証が届くまでどうすればいいか聞きたいといって担当者と連絡をつけてもらってはいかがでしょう?
本社で社保加入者として認識しているならば、保険証発行までには時間がかかるとしても手続き中のはずですから。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。
昨日別の社員に相談したところ、本件はグループ会社に処理が回っているそうなので、社員自身把握しづらい状況のようです。私もそのグループ会社に直接問い合わせるのは困難です。今のところ、問い合わせ、回答待ち、の状態になったようです。アドバイスありがとうございました。

ただ、再度、「そのグループ会社は2ヶ月かかる、と答えてている」と聞きました。それに対して社員は、「恐らく新入社員採用の時と同じ流れだと思っているのだろう。君の場合は、割と珍しい採用パターンだ」とも言っていました。
もし私が「試用期間扱い」の場合は、「入社したときからの加入」の入社日が恣意的に判断されてしまうのでしょうか。
労働契約書上は契約期間が、12月よりも前の日付になっています。
ただ、就業の曜日や休日の定めがはっきりしておらず(それも違法だと思います)、就業カレンダーも勤務シフトもはっきりしておらず、週ごとに直前に来週は何曜と何曜に来て欲しい、と言われる状態です。(ただそれが何ヶ月も続いているので、毎週の労働が30時間を超える状態が今後も続く、と見なすことができますよね。)

9月から働いているのだから、「1月から新たに試用期間としてカウントし直し」というのは、労働者が泣き寝入りするしかありませんか? 就業規則などは自由に見られる環境が整えられていない企業です。恐らく、「見せてくれ」ということを言うこと自体を嫌がる企業です。

お礼日時:2016/01/22 11:45

BとCですが、加入要件を満たしてから5日以内に手続きをしなければならないとされています。


Eですが、翌月10日までに手続きしなければならないとされています。

それぞれ加入要件を満たした日付をもって手続きを行うため、手続き完了日での扱いではありません。

会社側の言い分としてですが、上記の期限は従業員向けの期限ではなく、会社として担当役所等への手続き期限となります。また、会社も社会保険労務士用の専門家へ委託等をして手続きを進めることがあります。ですので、上記の期限までの日数以上かかって、健康保険証等の交付となるはずです。

ただ、2カ月かかるというのは、何かしら裏があるように思えてなりませんね。
健康保険や年金保険などでは、給与あらの保険料天引きも速やかに行う必要もありますが、手続きが遅れたりすることで問題もあるように思います。

質問のD、労災保険ですが、会社が加入する労災保険手続きでは、従業員個人名で加入するものではなく、会社全体として加入しています。週1時間でも、業務中のけがなどの要件を満たせば利用できる保険制度となります。保険料の負担も会社が全額負担し、年1回の役員などの対象外の人を除くすべての人の給与を申告し、保険料を納めることとなっています。

会社に対して催促することは悪くはないのですが、会社によってあなたに対して悪い評価をされてもいけないことでしょう。法律云々も大切なのですが、本当に会社に問題があるとか、会社と争うという段階でなければ、法律論はあまり言わないほうが穏便だと思います。
そこでですが、これから病院にかかる可能性がある(風邪などを引いた際の不安)が、その際には国保の保険証でかかることになるのか相談してみてください。
そして、国保として市役所に相談した際に、さかのぼって社会保険加入となれば、国保の資格をさかのぼって失うこととなり、その間の医療費の保険給付について、複雑な手続きがいると言われたと言ったらいかがですかね?
まだ手続きなどをしていないなどで国保でとりあえずかかれなどと言うような場合には、問題のある会社だと思います。
あなたが許せる期間や契約期間だけ働き、転職をされるほうがよいように思いますね。
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この回答へのお礼

詳しいご回答、ありがとうございます。

この質問をする前に検索した時、社保の手続きを社労士にまかせる、という話題は目にしました。
社労士との契約によっては、2ヶ月に1度程度しか、書類処理をしない、ということもあるのでしょうか? 一応A社は、全国展開している規模の企業です。ただ私の直属の上司は遵法意識が希薄なようなので、人件費を抑えるために自ら遅延工作を行っている可能性も否定できません。

社保の中でも健保に速やかに加入して欲しい、ということは11月頃から強調しており、この1月にも再強調しております。おっしゃる通り、速やかにA社との付き合いを辞めることも考えた方が良さそうです。

ちなみに、国保未加入の期間が長引いているので、未納金額で言うと10万円は優に超えています。これは後ほど払うとして、社保に再加入手続きをすれば、ひとまず「国保未納があるから社保には入れない」ということはない気がするのですが(そもそも、前職退職後、国保加入手続きを取っていないので、「未納」とも違う気もします)。この件についても詳しい方はいらっしゃいますでしょうか。
この件については、ご回答なければ別質問を立てるかも知れません。

BCDEいずれも、書類提出から10日以上経過してまだ実際に加入できないようなので、これは労働者として「会社からうるさい奴だと思われる覚悟で、直接交渉するしかないのか」「誰か相談する相手・部署・公的機関があるのか」について補足していただけると、助かります。

お礼日時:2016/01/21 14:27

社会保険の加入日にタイムラグなどというものはなく、加入すべき労働者なら入社したときからの加入になります。


加入すべき労働者は「正社員の3/4以上の勤務時間、勤務日数を働いている人」です。
例えば正社員が月20日、週40時間であれば、月15日以上、週30時間以上の労働者が該当します。
質問者様が該当するかどうかは労働契約をご確認下さい。

ちなみに

>晩夏からA社のアルバイト的な仕事
>9月から働き続けています。書類が1月になったとしても、そもそもは10月頃から会社が速やかに手続きしなければならない話では

アルバイト的な仕事とは、アルバイトとして労働契約を交わしたのでしょうか?
それとも、もしかして外注で仕事を請け負っていたとか?
1月上旬に書類を出したということは、労働契約が1月なのかなと思いますが。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございます。逆に遅くなってすみませんでした。

#1のlindbergさんがおっしゃる5日というのも、猶予ではなく、加入手続きの義務としては、入社と同時に生じるのですね。
ということは、A社は言い訳として、「まだ正式入社していない」というつもりなのか、と疑ってしまいます。
以前から、ブラックなところがある、と感じています。

私の勤務実態をここに細かく書くと、業種が特定されて関係者にも見られてしまいますので言えないですが、週5日、週6日働いているので、3/4は超えているはずです。
最初は、「誰が働いている」という名前の出ない形でのアルバイトでした。後ほど、正式な契約書を交わしています。提出が遅れた、ということですが、A社側は、「提出日を契約日とする」というように、日付を後ろ倒しにできますか?

お礼日時:2016/01/21 14:04

>厚生年金(B)、健康保険(C)、労災保険(D)、雇用保険(E)は、働き始めたら速やかに「加入させないといけない」>という義務はないのですか?


(B)、(C)は、法律上、採用日から5日以内に手続きを取ることになっています。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございます。逆に遅くなってすみませんでした。

やはり速やかでないことに違和感を覚えた私の直感が正しかったのですね。
健康保険法? 労災保険法? というのがあるのかどうか詳しくありませんが、調べてみます。
もういきなりストレートに労働基準監督署に相談するのが早いのでしょうか?

お礼日時:2016/01/21 13:52

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