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初めての質問になります。
友人が「青少年保護育成条例」の「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」に違反したみたいで、県警の生活安全課の刑事さん?
に任意に聴取をとられたみたいです。逮捕とかではなく、私たちだけの話しにしましょうとのことで、警察署に行ったそうです。
それも9ヶ月も前の事で、忘れている所もあったけど
解る範囲で、本当の事を話したそうです。
また、2週間後に調書をとる為に警察署に行ったそうです。おそらく証拠を入手したからでしょう。
彼も素直に認め、反省したようです。
そこで質問です。刑事さんの話しですと、書類は検察所に送られ、審査されるとのことです。懲役は無いと思うが罰金くらいは覚悟してと言われたそうです。
信じてよろしいのですか?また罰金はどの位になりそうですか?

ちなみに内容は
1、初犯で、家族あり
2、被害者(女子高生)?は何かで補導されて過去の 事を聞かれたみたいです。(遊び人みたいな子)
3、お互い同意のもとでの性行為で、計画性金銭交渉
 は一切ありません。
4、条例違反した県は宮城です。 

A 回答 (2件)

まだ、警察で調書を取っただけで、検事調べはないのですから、検察庁から呼び出しを受けて担当の検事ないし副検事さんに事情を聞かれるのは、これからです。



家族には一切内緒にしておきたいのでしたら、管轄の地検ないしその支部に連絡して、出頭要請の連絡先を勤務先ないし友人のところにしてもらいたい旨、お願いしてはどうですか。取調べした警察で、送致日付と送致番号を聞き出し、被疑者名を述べれば、地検の対応はスムースに行きます。

そして、地検に呼び出しを受け、担当検事に取り調べされ、多分、悪くても略式罰金でしょうから、正式裁判のように公開の法廷にまでは行きません。検察庁だけで終わりになります。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます。

お礼日時:2005/06/19 19:07

刑事の話は信じて良いと思います。




下記URLによると、みだらな性行為やわいせつな行為をした場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金とあり、結構、この県は重いですね。また、親告罪とする旨の規定がないので、告訴がされなくとも処罰できることになっています。

そこで、罰金の金額は、今回、略式ですから、上限いっぱいということはなく、1から3の事情のもとでは、20から40の間でしょうか。ただし、被害者の女の子とその父母への謝罪と慰謝料支払いで示談できれば、場合により起訴猶予ってところです。友人の奥さんに行かせなさい。難しいでしょうが、やってみる価値はあります。下手な弁護士なんぞよりいいです。

参考URL:http://www.pref.miyagi.jp/seisyo/hogojourei/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。
友人の話では、家族には一切内緒にして置きたいたいとの事です。また今後裁判所まで行くようですか?
調書を取った日から一ヶ月になりますが、通知もまだ来ないようなんですが。

お礼日時:2005/06/19 08:34

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