アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

事業を行う際、売上にかかる消費税が免税となる条件を教えてください。

A 回答 (3件)

>売上にかかる消費税が免税…



どんなに小さな事業者でも、仕入れや経費に消費税が含まれている以上、売上に消費税を転嫁するかしないかは、ご本人が判断すればよいことです。国が決めることではありません。

一方、預かった消費税を国に納めなくてよい事業者ということなら、次のように定められています。

(1) 2年前の課税売上高が、1,000万円未満の事業者。
(2) 資本金または出資金が 1,000万円未満の事業者で、設立後 2年間。

詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shou307.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信遅くなってすみません。
タックスアンサーのページ参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/29 12:20

専門家でありませんが、



<売上にかかる消費税が免税となる

という言い方自身しっくりきません。

他の回答者が言われている1000万未満云々というのは、非課税業者のことですよね。
売上入金で預かった消費税と、仕入れ支払いに加算して支払った消費税の差額、つまり売上と仕入れ(プラス経費)との差額に対しての消費税は元来納税義務あるのですが、非課税業者の場合は、納税しなくていいと言う考えです。(厳密には免税というのかな?自信なし)

売上にかかる消費税という言い方からすると、輸出免税のことを意識されているのかな? 課税業者が輸出すると、仕入れに消費税加算して支払うのに、売りは消費税をもらえませんから、年度を合算して輸出分の仕入れ消費税分は還付(差し引き)されるという制度があります。

奥が深いので、質問の際、専門用語に明るくないとしても、どういう場合のことか、もっと具体的に質問すると、私のよな素人でなく、専門家でも答えやすくなるのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信遅くなってすみません。
売上にかかる消費税という言い方はおかしかったかも
しれませんね。正確(?)に言うと、お客さんから
預かった消費税を納めなくていい条件のことです。
輸入とかは関係ないです。(質問の仕方気をつけます)
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/29 12:26

消費税の免税事業者となるのは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合です。


(なお、この規定は法人の場合は平成16年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。個人事業者の場合は平成17年1月から適用されます。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信遅くなってすみません。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/29 12:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!