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売上1000万以下の免税事業者は消費税を収める必要がありませんが、我々か収めた消費税をネコババしているようなものでしょうか。手続きが面倒だからとのことですが、それなら消費者は免税事業者から買うときは消費者免税にすべきではないでしょうか。

A 回答 (6件)

免税事業者が本体+消費税という形で表示することは許されてますが


基本的には契約時は課税免税の関係なく税込みの金額で契約していることになります。

消費者側はその業者が免税かどうか判断しようがありませんので、
免税なのか、税込み表示なのかわかりません。
したがって価格表示に惑わされず、税込み金額で買うべきかどうかを判断すればよいです。
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この回答へのお礼

なるほどですね。

お礼日時:2022/12/30 12:51

あの国税庁が消費税処理の手間と消費税額を天秤にかけて払わなくて良いと判断したのですから、それ以上はどうしようも無いですね。

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そういう声が多いので「インボイス制度」というのが始まります。



>手続きが面倒だからとのことですが、それなら消費者は免税事業者から買うときは消費者免税にすべきではないでしょうか。

勘違いしてはいけないのは「手続きが面倒」なのは税務署の方です。会社は決算申告、個人事業主は確定申告する必要があり、その時の税務署の事務作業量は膨大で、当然に《人件費》が掛かります。

1000万円程度の売り上げの事業者が集めている消費税は100円程度、そこに仕入れ時に払っている分を引けば、50万円にも満たない可能性があります。

だから「消費税を納めてもらう税務署のめんどくささ(人件費の多さ)に比べて、入ってくる消費税が少なすぎる」ので、収めなくいいよ、という形にしたのです。

ネコババしているわけではなく「節税に貢献している」わけです。
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この回答へのお礼

消費税として金をとって、国に払わないところが気になります。

お礼日時:2022/12/30 12:53

消費税相当分とされているものは対価の一部に過ぎない。

消費税の仕組み上、いくらで販売しようが事業者は(売上-仕入)×10/110の金額を納税することになっている。適切な価格設定ができているのであれば免税事業者はその分得をしていると言えなくもないが、立場が弱い彼らは希望通りの価格で販売するのは困難。
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この回答へのお礼

消費税という名目で取らなければ納得できるのですが。

お礼日時:2022/12/30 12:54

免税事業者は消費税を上乗せして請求しなければ、


仕入れ時に払った消費税を自己負担しなければならないことになります。
ネコババでは無く、差し引きチャラ?となるのです。
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この回答へのお礼

仕入れ比率が半分以下とかの場合はぼろ儲けになります。

お礼日時:2022/12/30 12:55

>消費税をネコババしているようなもの…



税法で認められた制度ですから、ネコババなどではありません。

免税事業者は、預かった消費税と (仕入や経費で) 支払った消費税との差額を事業の売上に含めて所得税の確定申告を行うよう定められているのです。

「税込経理」と言い、消費税が初めて導入された平成元年に国会で議決されているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>それなら消費者は免税事業者から買うときは…

ネットで吠えていても始まりません。
国会議員に訴えて衆参両院で過半数の同意が得られるよう運動してください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

やはり制度が悪いですね。

お礼日時:2022/12/30 12:56

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