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団地に住んでいます。駐車場使用規則と駐車場賃貸借契約に違反して利用している人がいるのですが、団地管理組合理事会は「駐車料金を払ってくれているので、使い方にクレームはつけられない」として契約解除に乗り出してくれません。
その人が借りている駐車位置が私の自宅すぐなので、そこが借りれると助かるのです。
公的機関で仲介に入ってくださるところはないでしょうか?消費生活センター、人権擁護委員、区政委員とかいろいろ考えているんですが、よく分かりません。よろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

この問題は「押してもダメなら引いてみろ」の問題ですね。



私も団地に住んでいますから質問者さんの状態がよく解ります。

でも、質問者さんのやり方(その方向性)はまずいですね。もし、私がその月一回しか駐車しない人でもやっぱり、その人と同じ行動をとると思います。(ほとんどの人がそうかもしれませんよ)

具体的に何がまずいかというと、駐車場賃貸借契約という一部の人が作ったルールを絶対的なものだ、と見てしまうあり方がとてもまずいです。私の団地でそんなことしたら村八分ものです。

では押してダメならどうすればいいか?

引いてみる、すなわち、「違反して利用している人」という見方を止め、相手の立場に立って、相手の話を誠心誠意聞いてみる事です。

そうすると、お互いのわだかまりも解け、mayumi394youさんが困っているなら喜んで交換しますよ。ということにもなります。

しかし、初めから「駐車場賃貸借契約に違反して利用しています。即刻、mayumi394youさんの駐車場と交換してください。」などといわれた日には、私なら、「ふざけるな!何様のつもりだ!、絶対交換などしてやるものか!」と却って交換して欲しい人の希望とは逆のことを考えますね。人間とはそういうものですよ。

ですから、まず、mayumi394youさんがその相手の方の所に手土産を持ち赴き、頭を下げて、私の我侭なお願いですが・・とお願いして、相手の話を誠心誠意聞かれてはどうでしょうか。
私なら、誠心誠意、真心の篭った人がお願いに来たら交換しますね。

でも、今回の場合はどうでしょうね。もう手遅れかもしれませんね。

初めから、正しい方法を取っていれば、簡単に話し合いがついたのに・・

もし、mayumi394youさんが相手の方を非難する気持ちが取れないなら、事態の解決は望めないように思います。なぜなら、mayumi394youさんの相手を非難する気持ちは、いかに体裁を繕っても、相手に接したときに、相手に伝わり、ふざけるな!という気持ちを起こさせるからです。

私は法律を学ぶ者ですが、この場合に、法律は無用であると思います。

ぜひとも、「押してもだめなら引いてみて」ください

mayumi394youさんにとっては「引く事は」ものすごく勇気のいることかも知れませんね。

でも、頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃるとおりですね。
規則は規則、でも人の心と言うものはそれとは別ですね。私も考えが足らないと言うか、考え方そのものがずれていたのですね。
その辺が私の大きな問題なのだとは時々思っていたのですが、今回もそれで失敗したような。
なかなか自分を変えるということは難しい。何をしても最後にはうまくいかなくなった私の人生。どうしたらこんな状況から抜け出すことができるか。
とにかく今回の皆様のご意見をもう一度良く噛み締め、自分の態度を省みることにします。

お礼日時:2005/06/26 09:15

ほかの人に迷惑をかけているから契約解除してくれというならわかりますが、『その人が借りている駐車位置が私の自宅すぐなので、そこが借りれると助かるのです。

』という理由はどうでしょうか?

規則自体『もともとは世帯主本人だけだったのを同居の家族にまで広げた』ということなんで、団地住人一世帯に駐車場一枠を確保するという意味合いが強いのではないでしょうか?もともと団地住人が一枠使っていてそれ以外に団地住人以外の人のために駐車場を使うのは違反ですと。したがって団地住人の方が車を持っていなく、その団地住人の別居の家族のために駐車場を一枠確保するのは特に問題ないのでは?

一般駐車場でも駐車場枠を借りて物置として使う人もいるくらいですから・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃるとおり、私の主張には無理がありました。自分のことしか考えず、強引に過ぎたと思い反省しています。

お礼日時:2005/07/03 11:27

管理組合はあくまで、区分所有者全員で管理をしてゆこうという組織で、あなたもその一員です。



管理組合を役員が私物化している(今回のケースは私物化に相当しません)のならともかく、今のようなケースの場合は弁護士を入れるのはナンセンスだと思います。
もし問題提起されたいのであれば、1年に1度、必ず開催される管理組合集会で規則の厳密運用化を促す議案を提出されてはいかがでしょう。
しかし、それが通り、違反して駐車場を使っている人が明け渡したとしても、あなたがその駐車場を使えるとは限りません。むしろあなたが他の駐車スペースを利用している以上、可能性は低いでしょう。
それは管理組合(と、駐車場)は区分所有者全員のものですから。

この回答への補足

実は今年度、管理規約(諸規則を含め)の全面的改正をすることになっています。私もその検討委員になっています。そこで駐車場使用規則も俎上に上るのですが、誰の車を停めても良いと言うような規則をつくると、収拾がつかなくなるのではないかと恐れています。かと言って、守られない規則を作るわけにもいきません。
理事会は、そこが明け渡されれば私に使わせてくれます。そのために今の契約者と話し合いもしてくれています。でも、その方はいやだと言うし、理事会も解約まではしたくないようなので、行き詰まっています。

補足日時:2005/06/25 16:04
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>当団地では現在、空き駐車場が出てきています。



では、質問者さんはその空いているところをお借りになったらどうでしょうか?

規則とか何とか大上段に振りかぶってますが、結局のところ、「ワシの楽なところに駐車場を借りたんじゃー」ってことでしょ?

もしくは、今、質問者さんのウチの前の駐車場をお使いの方にお願いして、空き駐車場に移ってもらい、その場所を質問者さんに譲っていただくようにお願いしてみてはいかがでしょうか?

この回答への補足

おっしゃるとおり、空いているところを借りました。それは100メートル以上遠いところなので、目の前の場所が空いているから使わせて欲しいとお願いしているんです。確かに、楽なところに借りたいのです。皆さんがおっしゃるように「単なるエゴ」としか映りませんか?
今借りていらっしゃる方にお願いはしたのですが、譲ると言っていただけません。管理組合理事会も譲ってくれないかと言ってくださったのですが、いやだと言われたのです。理事会としては間に入ってはくれていますが、駐車場契約の解約には否定的です。
今はあきらめ、近くが空くのを待つしかないでしょうか。

補足日時:2005/06/25 15:50
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こんにちは


管理組合の見解は、実情に照らして正当だと思います。
その見解が不満だとして、外部の弁護士などに仲介を依頼する行為は、今後の集合住宅での円滑な暮らしを送る上で、おやめになったほうがよいでしょう。

駐車上を借りている方は、賃料を払っていますし、目的は息子さんの家族が尋ねてくることを想定して、スペースを確保しているわけです。(頻度が低いことは賃料との兼ね合いで先方の事情にすぎません)
これが規約の文言にぴったり合致しないからと言って、管理組合が問題提起するならともかく、質問者さんが問題化することは、四囲からみると、空いているのなら使わせてもらいたいと言う単なるエゴに見えることでしょう。

この回答への補足

なるほど、「単なるエゴ」と見られますか。
私もここでこれから生活していくのですから先方と円満に話し合いで解決しなければ、とは考えていますけど、他方で規則などに違反する行為が蔓延する団地になるのもイヤです。
何を言っても「単なるエゴ」ととられるようなら、やめたほうがいいかなとも思いますが。

補足日時:2005/06/25 15:16
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弁護士が無難だと思います。



>規則・契約では自分と同居のものの車しか
>とめてはいけないことになっています

これと別に特例を設ける場合もあるような記述は
団地内規約中のどこかにないですか?
規約と言っても、人間の使うものですから、
絶対条件でなくて、特例というものも存在するケースがあります。

また、そこを借りた人が現行の規約施行前から
規約に反することなく借りていて、規約改正後も、
改正前から借りていた人はそのまま継続できるとなっていれば、
規約違反とはならないかもしれません。
そこらあたりの、年月日のチェックもされましたか?


借主側に立ってみると、
そこを借りておかなければ、
たとえ月に1回でも、大事な息子が尋ねてきてくれるためならば、
借りたいと思うのではないでしょうか。
どういう経緯で借りることが可能になったかもわかりません。
代金を支払っているのに、使ってないなら空き渡せというのは、
どうなのかなあ?と思います。
もしかすると、訴えるならば相手は、借主でなく、
管理組合になるのかもしれませんね。

あと、もし、そこが空いたとしても、他に借りたい人がいれば、
部屋が近いから借りられるということはないと思います。
なので、自分が借りたいから相談というのでなくて、
管理組合が信頼できないからということで、
弁護士に相談するといいのかもしれません。
裁判となると民事でしょうね。

住民にアンケートなどを協力依頼して、
現行の規約を改正するという方法もあるかも。
そんな面倒につきあってくれる人が
どれほどいるかわかりませんけれども。

借主さんと直接話してみてもいいかもしれません。
けれど、もしそこで、そうですね、
じゃあ借りるのやめますといっても、
あなたが借りられるかどうかはわからないと思いますよ。
団地敷地内の駐車場は人気がありますから。

古い団地だと、文書になってないけど、
なんとなく暗黙の了解なんてのも
あったりしますからねぇ。
あなたに都合のいいような解決は難しいかもしれませんね。
って、これはトラブルなんだろうか?とも思いますけど。

この回答への補足

特例は別にありません。もともとは世帯主本人だけだったのを同居の家族にまで広げた経緯があるようですが。
規約の改正で範囲が狭まったわけではないです。
もともとは本人の車を持っていたのでしょうが、それがなくなっても一台分確保しておきたい、と言うことだと想像しているのですが。
団地の駐車場は規則に沿って運営されるべきものとおもいます。実際、規則があるのですから。それに違反していることが明らかになって、それを放置することは管理組合理事会として正しいでしょうか?
当団地では現在、空き駐車場が出てきています。理事会としては収入確保の面から解約を嫌がっているのだろうと思います。でもそれって本末転倒ではないでしょうか。

補足日時:2005/06/25 15:03
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質問内容が良く分からないのですが、



>駐車場使用規則と駐車場賃貸借契約に違反して

具体的にどのように違反しているのですか?


>そこが借りれると助かるのです。

結局のところ、自分に都合のいい場所を借りるために、今の使用者を適当な理由で追い出したいが、団地の理事会は聞いてくれない、何かいい知恵はないか?と言うことですか?

なぜ人権擁護委員会が出てくるのか良く分かりませんが、とりあえず法律の専門家である弁護士に相談してはどうでしょうか?

この回答への補足

違反の内容ですが、規則・契約では自分と同居のものの車しかとめてはいけないことになっています。当人は別居している息子が月に一度くらい来た時のために借りていると言っているのです。
私は毎日その駐車場を見ていますが、ここ数ヶ月間駐車しているのを見たことがありません。使わないのなら明け渡せばよいのにと思うのですが、先の理由を言って明け渡そうとしないのです。

人権擁護委員は思いつき。どこか相談できるところはないでしょうか。

補足日時:2005/06/25 13:52
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