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所有するマンション敷地内にはタワー型の駐車場があります。
全戸数の7割ほどの数の車が駐車できます。
現在はその駐車場部分にかかる固定資産税を全戸で負担していますが、それが不当だとの話が持ち上がっております。
法律や税金について全くの素人私個人の考え方としては、全戸負担すべきと思っています。

A 回答 (4件)

>権利書にはあくまでマンション専有部分についてのみの登記で、駐車場についての記載はありません。



そうであれば「共用部分」です。
共用部分ならば、それに要する出費は床面積の割合で支払います。
駐車料などの収入も同じ割合でもらうことができます。
でも、現実には、管理組合が貸主としていることろが多いです。
つまり、支払うお金も、収入も管理組合がしているところが多いです。
これらの決め方は総会の決議で決めればいいです。
「床面積の割合」での出し入れは円単位で計算が煩雑になりますから。
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この回答へのお礼

今月末の総会で決議があると思いますので、ご回答を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/03 00:48

先の皆さんの回答の通り、共有部分であればその駐車場の固定資産税は専有部分の面積の面積に応じて負担することになると思います。



共有者全員で賃貸駐車場を経営しているのと同様です。
固定資産税だけでなく駐車場の収入も分け合っているわけですね。

法律的にはそうですが、駐車場の料金が周囲の相場より安い場合は不公平感を持つ人もいると思います。
(先着順でずっと利用者が固定されている場合など)
安く設定しているのであれば周囲の相場と同等まで値上げするとか、利用者をローテーションすることが必要になるかもしれません。
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この回答へのお礼

今月末の総会で決議があると思いますので、ご回答を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/03 00:48

その駐車場は区分所有法の専有部分となっていますか ?


わからなければnanachinomamaさんの権利書に持分として登記されていますか ?
そうだとすれば法律上共有関係にあるので、共有者がその持分に応じて支払わなければなりません。
権利書に持分として登記されていなければ、区分所有法の専有部分ではありません。
それは登記のない「共用部分」です。共用部分だとすれば、床面積の割合で支払う義務があります。
いずれにしても支払う義務はありますが、その支払う者と額は総会の決議で決めればいいです。
過半数の賛成で決めます。

この回答への補足

権利書にはあくまでマンション専有部分についてのみの登記で、
駐車場についての記載はありません。

補足日時:2007/02/28 23:11
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この回答へのお礼

今月末の総会で決議があると思いますので、ご回答を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/03 00:49

そのタワー型の駐車場の名義は マンション管理組合ですか?


全戸の共有財産なのですか?駐車場に止めている人のもの
ですか?

駐車場の利用代金は、無料ですか 有料ですか?
有料として、その収入は 修繕積立金などのために、
管理組合の収入ですか?

共有所有で、駐車上代金は、管理組合の収入としているのだと
いってみれば、マンション入居者で駐車場経営をしているわけなので
その収入から差し引く つまり 全戸で負担するのが
当然と思いますが・・・

この回答への補足

駐車場は停めている人のものではありません。毎月利用料を支払っています。
修繕や保守費などは管理組合に入っています。
現在の管理組合長が(マンション駐車場が先着順であったため、
この方は借りることができず外部で借りられています)、
非利用者も固定資産税を負担するのは不当であってはならないことだと
掲示板に貼り出されており、先日「不当に支払わされた固定資産税については
返還を予定しています」とおっしゃられてたので、私としては納得いかない
のですが、法的にどうなのかがわからなくて困ってます。

補足日時:2007/02/28 23:04
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この回答へのお礼

今月末の総会で決議があると思いますので、ご回答を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/03 00:49

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