アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

別表十四(一)の記入方法について教えて下さい。

当社は、新潟中越地震対策本部へ義援金として100万円を寄付しました。

その際の別表十四(一)のどの欄に記入したら良いのでしょうか?

全額損金になると聞いたんですが、どの欄に記入したら良いのかわからないんです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

法人税法の規定では法人税法第37条第4項第1号にかかる寄付金は国・地方公共団体に対するものとしかあげられておりませんが、法人税法基本通達9-4-6で下記のように補足をしております。




9-4-6 法人が、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第37条第4項第1号《国又は地方公共団体に対する寄附金》の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。

ですので指定寄付金として処理するのがいいと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

基本通達は全くチェックしてませんでした。
ありがとうございました。

補足日時:2005/06/27 12:57
    • good
    • 0

日本赤十字社等に対して拠出した義援金で義援金配分委員会等(被災者)に対して拠出された寄付金であることを前提に回答します。



この場合、別表十四(一)の寄付金の損金算入限度額の計算においては「指定寄付金等」として取り扱われ全額損金算入することができます。

なので、別表十四(一)の下段にある「指定寄付金等に関する明細」欄に明細を記入して、別表の番号1にその金額を転記、番号17も同様に転記することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

前提として日本赤十字社への義援金となっていますが、
領収書を見ると、受取人「新潟県中越地震災害対策本部」
となっており、「所得税法第78条第2項第1号 法人税法第37条第4項第1号にかかる寄付金に該当します」と言う文言が入っています。

そのような場合でも回答頂いた記入方法になるのでしょうか?

お礼日時:2005/06/25 15:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!