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自賠責に人身障害(慰謝料)として120万まで認めるとありますが、120万を全額使用(被害者請求で休業損害損 治療費 慰謝料で)している状態で後遺障害が認められた場合は支払われないのでしょうか?
別に後遺障害慰謝料としてしはらわれるのでしょうか?よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

基本的に「傷害」「後遺障害」「死亡」はそれぞれ分けて考えられます。



例えば交通事故で受傷後、数日間の治療の甲斐もなくに死亡に至ったとします。
この場合死亡の補償は当然ですが、そこに至るまでの治療に対しても補償されることになります。

参考URL:http://www.shin-y.com/jiko4.htm
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この回答へのお礼

参考URL拝見しました。勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/28 03:10

 確かに自賠責保険の傷害の限度額は120万円です。

NO.1さんのご回答通り、自賠責保険は傷害(限度額120万円)・後遺障害(限度額は3000万円・常に介護が必要な場合は限度額4000万円)・死亡(限度額3000万円)と別々に限度枠があります。従ってご質問の自賠責保険での後遺障害の賠償金に付いては慰謝料と逸失利益で計算されますが、各等級に限度額が有ります。ですから傷害部分と後遺障害部分は別と考えて下さい。
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この回答へのお礼

akaginosusoさんにはいつもおせわになります。後遺障害にも限度額があるとは知りませんでした。またまた勉強させられました。akaginosusoさんや皆さんのように親切で詳しい方が近くにいればとつくずく思います。ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/28 03:15

傷害保険金として、自賠責から120万円を支払われていても、後遺障害保険金は別枠で支払われます。

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この回答へのお礼

少し不安に思っていたことがやっと解決できました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/28 03:12

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