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今までも同じような内容の質問がありましたが、再度質問させていただきます。

今年の3月末まで派遣社員として働いてたんですが、4月からは専業主婦として自宅にいます。
(扶養範囲内での仕事探し中)

4月からは夫の扶養に入ろうと思い、夫の会社に扶養の手続きの際に必要な書類を聞いてたんですが、その中に雇用保険受給資格者証の写しがあったので、失業保険の手続き後に夫の会社に書類を提出し扶養の手続きをしました。
(離職票が届くのが遅かったので、結局5月末頃…)

しかし、夫の会社から「失業保険の手続きをしている場合、扶養になれないと社会保険事務所から言われた」ということで手続きしてもらえませんでした。

私の認識としては、失業保険の基本手当日額が3611円を超えているので受給期間中は扶養になれないと思ってたんですが、給付制限中は扶養になれると思っていました。

夫の会社の言う通り、失業保険の手続きをしている場合、給付制限中も扶養になれないんでしょうか?
会社によって違うんでしょうか?

A 回答 (3件)

政府管掌健康保険であれば基準は一定ですが健康保険組合保険だと扶養認定基準はまちまちです。

(基本的な部分は同じですけど)
給付制限がある=正当な理由がなく自己の都合によって退職したということ。退職後のことは考えてあるはずだと判断し被扶養者にしないとしているところもあるかと思います。一応異議は唱えられるでしょうけれどその組合健保ですべての被扶養者がその基準で認定されているとなかなか難しいかと。
被扶養者が増えても健保では収入が増えるわけではありません。被扶養者が増えるだけでそれだけ負担が増えるわけです。ですから一部は裁量というかたちで独自の基準を設けている場合があります。
また手続き上煩雑になるということで「失業給付をすべて受け取ってから」としているところもあるでしょう。ただ社会保険事務所でそういっているのはなぜか不明です・・・。
どうしても気になるのであれば会社の人事・労務というところではなくご主人が加入している健康保険の保険者(保険証に連絡先が明記されています)に直接問い合わせてみてはいかがでしょう。

この回答への補足

早速、回答ありがとうございます。
夫に保険書を見せてもらったら、保険者(組合)の名前は記載されてなく、福岡社会保険事務局(社会保険事務所)の名前だけが記載されてました。
こういう場合、社会保険事務所に問い合わせたらいいんでしょうか?

補足日時:2005/06/30 08:56
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例えば給付制限中に扶養に入れない組合の例は↓


http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/qa/huyouqa.htm

後は#1さんも仰ってるようにだんなさんの健保に確認されては如何でしょう。
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#2です。


>福岡社会保険事務局(社会保険事務所)の名前だけが記載されてました。
それは政府管掌健康保険(以下、政管健保)ですね。(社会保険事務所は社会保険庁の地方支部みたいなものなのです)
その場合は給付制限中は扶養になれるはずですね。
直接そこに伺ってみてください。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/fukuo …
職員さんも人間ですので勘違いとかあるので。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
社会保険事務所に直接問い合わせてみました。
やはり給付制限中は扶養になれるとの回答をいただけました。
その後、もう一度夫の会社の方と話をして、会社の方からも社会保険事務所に再度聞いてもらい、扶養になれるとの結果でした。
しかし、社会保険事務所の方の勘違いで扶養になれるのは7月からになるようで・・・
遡って扶養になれない原因が社会保険事務所なので、納得がいきませんね。
はぁ~、扶養になるのって大変なんですね。

お礼日時:2005/07/02 13:56

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