プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よく、1つの発明を2件の出願に分割して出願する場合がありますが、どのようなメリットがあるか教えてください。

A 回答 (3件)

1つの発明といっても、その中に更に小さな発明がいくつかあった場合、1つの出願をして特許として登録になった場合、1つの特許になります。

しかし、その小さな発明を分け、2つの出願にして2つともに特許として登録になれば、2つの特許となります。2つの特許では、その後、無効審判等がなされ、1つが無効となってももう1つの特許が残ります。2つにしても1つにしても同じ発明なのだから、無効になる時は、1つのもの、2つのものどちらも無効になるでしょうが、無効にさせる側からしてみれば、2つの特許を無効にさせるのは、1つの特許を無効にさせるよりも、労力や費用がかかります。このことは特許になってからの話ですが。
    • good
    • 1

例えば、



1.審査において、出願が、特許法第37条に規定する要件に違反していると言われた場合

2.最後の拒絶理由を受けたけど、限定的減縮で対応できない事項を請求項に取り込む必要が出た場合

等に分割出願を行うメリットがあると思います。

1.の場合、分割出願を行うことで拒絶理由を回避できます。
2.の場合、分割出願を行うことで限定的減縮で対応できない事項を(もちろん原出願の明細書等に記載していた範囲内であれば)請求項に取り込むことができます。
    • good
    • 0

すみません。


二つの発明を1件にすることはよくあることだとはおもいますが。
>1つの発明を2件の出願に分割して出願する
のがよくあるって、どういう意味ですか。
具体的に、説明してください。
よく、わかりません。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!