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日本国内で特許が成立しているものでも、オリジナルは外国製品というものが良くあります。
こういった場合、外国製品を輸入販売すると国内の特許に抵触するのでしょうか?
ちなみにその外国製品も元々は特許を有していましたが、20年以上経過しているため外国では失効しています。

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

日本でその特許が有効に存続しているなら、特許権侵害になりますね。



とはいえ、20年以上前に外国で販売されていたものなら、無効理由がある特許でしょうから、その証拠をきちんと揃えておけば権利者に対して対応可能でしょう。一方、外国特許は20年以上前に出願されてはいたけれど、特許の内容が公開されたのが例えば15年くらい前で、日本には16年前に出願されていたような場合は、日本の出願前に公知であったわけではないので、日本の特許は有効なものである可能性もあります。
要するに、外国で権利が切れていることは関係ないので、日本の特許要件に照らしてその特許が有効なものかどうかを調べる必要があります。
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この回答へのお礼

Murasan759さん、教えていただき、有難うございます。
その製品は現在でも外国では幅広く使われております。
外国のメーカーへ問い合わせたところ、そのメーカーの保有していた特許は20年以上経過しており、公知の事実となっているはずなので、日本での特許は成立しないだろうとの返事がありました。
しかし、日本で特許は成立しているので、オリジナル製品のどこかを改良て、特許が成立しているのだと推測しています。
大変参考になりました。
誠に有難うございました。

お礼日時:2007/05/23 13:04

>こういった場合、外国製品を輸入販売すると国内の特許に抵触するのでしょうか?



有効な特許であれば、他人が輸入する行為は当然侵害になります。

>しかし、日本で特許は成立しているので、オリジナル製品のどこかを改良て、特許が成立しているのだと推測しています。

この質問を見掛けた時に、私も真っ先にそう思いました。

ついでに言っておくと、昔(平成11年まで)は海外での実施は日本で特許を取得する際の妨げにはならなかったので、外国特許の特許公報が発行されるとか刊行物に発表するとかによって文献公知になっているという事実がなければ、外国ですでに販売されている製品について日本で特許を取ることもできたようです。

一方、米国では特許になるまで公開されなかった時代があるようです。

つまり、もしも20年以上前に米国で出願していてしかし日本他の出願公開制度を採用している国には同じ発明について特許出願せず、10年ぐらい前にようやく米国で特許になったということであれば、米国ではとっくに販売していたにも拘らず日本で特許を取ることができ、その特許が現在まだ日本で有効ということも考えられないわけではないということになります。

念のために言っておくと、現行制度では海外での実施も日本で特許を取得する際の妨げになりますので、このようなことは原則としてできません。
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この回答へのお礼

Baden_Badenさん、有難うございました。
特許制度の変遷について大変参考になりました。
権利化された項目をもう少し詳しく調べてみます。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/24 17:30

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