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犯罪を犯した少年の収容先として、少年刑務所と少年院の二種類あるようですが、実際には少年刑務所ではなく少年院に行くことが多いようです。
質問というのは、殺人や強姦などの犯罪を犯した少年でも、少年刑務所でなく少年院に行くのか、という疑問です。特に集団リンチでの殺人(傷害致死ではありません)や、集団で女性を強姦するといった凶悪な事件の主犯格の少年などがどうなるのか、ということです。
また、殺人未遂事件で、更に被害者側が事件を誘発する重大な問題を起こしていたようなケースだと、やはり加害少年は刑期が軽くなって少年院行きになるのでしょうか?
女子少年院は聞きますが、女子少年刑務所はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>殺人や強姦などの犯罪を犯した少年でも、少年刑務所でなく少年院に行くのか、という疑問です。



これだけでは「行くかもしれないし、行かないかもしれない」としか答えようがないですねぇ…

まず行為時に14歳未満だと、そもそも刑法41条によって不可罰ですから、
刑務所に行くということはあり得ません。
14歳以上だと、家庭裁判所の判断によって異なりますが、
最近は、重大な犯罪の場合はいわゆる逆送…
つまり大人と同じ手続をかけるケースが多くなっていると思います。
また、行為時に18歳とか19歳で審判中に20歳を超えることが確実な場合は
それを理由に間違いなく逆送されます。
(少年法に基づく処分は、犯罪時だけでなく、審判時にも少年でなければ適用されません。
審判中に20歳になれば、少年法の適用はなくなります(例外もあるけど))

>やはり加害少年は刑期が軽くなって少年院行きになるのでしょうか?

原則として、少年刑務所と少年院は目的の全く異なる施設です。

少年院は、原則として家庭裁判所から保護処分として送致された
少年を収容し、矯正教育を行う施設です。(少年院法1条前段)
16歳に満たない少年なら、刑務所の代わりに少年院に収容する場合はありますが…
(少年法56条3項、少年院法1条後段)

一方で少年刑務所は、「刑務所」とあるとおり、
刑事処分相当として大人と同じ裁判を受けた上で少年法56条に基づいて
特に少年向けに作られた刑務所を指します。

いずれにしても、審判の手続から全く違うので、
「刑期が軽くなる」とか言う話ではありません。
(軽い/重いという比較をできるものじゃない、という意味です)
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この回答へのお礼

ごめんなさい。
締め切りが遅くなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/24 20:00

女性専用の少年刑務所は無いようですね。


多分少年犯罪で収用される女子が少ないからだと思います
刑務所数に対する女性専用刑務所の数を見れば分かるとおりでしょう。(各地方に1程度しかない)

多分少年刑務所の一部分を区切って運用していると思います。
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この回答へのお礼

ごめんなさい。
締め切りが遅くなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/24 19:59

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