アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

数字を6つ選んで抽選を行う、所謂「ロト6」を、
CGIプログラムを使ってネット上で運営していました。
(勿論宝くじ協会主催のものとは無関係です。)

ロトへの応募は無料無償で、
当選賞品はとあるゲームサイト内でのみ
使用可能な商品券です。

これは「賭博行為」に当たるのでしょうか?
どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら
ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

 財物を賭けていないので賭博罪にはあたりません。

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この回答へのお礼

お礼をさせていただくのが遅れてしまい申し訳ありません。
賭博行為にはあたらないとのご回答を頂き、ホッと致しました。
有難うございました。

お礼日時:2005/09/26 18:59

第百八十五条  賭博


賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
この限りでない。

参加無料ということとその商品券が換金目的のものでなけ
れば全く問題なしです。
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この回答へのお礼

お礼をさせていただくのが遅れてしまい申し訳ありませんでした。
はい、商品券は換金目的のものではありません。
以前賭博行為との指摘を受け、不安になりここに質問させていただいたのですが、
全く問題なしということで、安心致しました。
有難うございました。

お礼日時:2005/09/26 18:57

 こんばんは。



 賭博とは、「偶然の勝敗」によって、財物その他「財産上の利益の得喪を争うこと」をいいます。
 つまり、
 (1)結果が誰にも予測がつかないようなものであること
 (2)参加者が賭博行為について何がしかの財産上の出資をしていること。
 (3)賭博行為の勝者には(2)により出資された財産上の利益が提供され(この他の財産上の利益もあわせて提供されることもある)、敗者は(2)の出資の変換請求権を失うことがあらかじめ約束されていること。
 が必要になります(刑法185条)。「賭け事」が社会の善良な風紀を乱すと考えられることから、禁止されています。

 oshiete321さんのご質問の件の場合にこれを当てはめてみると、(1)は満たしているものの、参加は無償であることから(2)の用件を満さず、(3)の用件も満たしません((3)の用件は(2)の用件を前提としているため)。
 このため、このサイトで提供している「商品券」が特定サイト内のみ利用可能である場合は当然、少額の現金やデパート共通商品券などであっても刑事法上の問題は発生しません。

 ちなみに、この類のものは「優等懸賞広告」(民法532条)と呼ばれます(もちろん「合法行為」です)。優等懸賞広告は「一定の行為」(ここでは数字6桁を選ぶ行為)をしたもの中から、あらかじめ定めた者(ここでは、このサイトの運営者)が、あらかじめ決められた方法(ここではロトくじに順ずる方法)で「当選者」を選ぶものです。
 懸賞広告については、以下に貼った民法の条文をご覧ください。

(懸賞広告)
第五百二十九条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。

(優等懸賞広告)
第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。


 
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この回答へのお礼

大変丁寧なご回答を頂いたのにも関わらず、お礼をさせていただくのが遅くなり、申し訳ありません。
詳しく教えていただきとても参考になりました。
おかげで、賭博行為との指摘を受けた際、法的に問題がないことをきちんと説明をすることが出来ました。
有難うございました。

お礼日時:2005/09/26 18:54

 恥ずかしながらNo.3の訂正を・・・



第一段落の(3)の部分
『敗者は(2)の出資の変換請求権を失う』の
 『変換請求権』⇒『返還請求権』

第三段落
 『(ここではロトくじに順ずる方法)』の
 『順ずる』⇒『準ずる』

 に訂正させてください・・・
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