地方の社員20名程の製造業の経営者です。相手の会社は東京で、主にパッケージソフトを開発販売していますが、5年以上前にパソコン周辺機器のOEMで取引がありましたが、500万円位の売掛金が回収できずに困って居ります。
当時は、特別に基本取引契約書などを取り交わしていなく、支払いが現金だった事と、当社も経理が他の仕事と兼任で注意が散漫で、気が付いた時は500万円ほどに売掛金が増えて、その会社も出版した本が売れなくて実質倒産に近い状態となってしまっていましたが、実質倒産と言っても、手形を出して無かったので、法律的には倒産していません。
その後何度か話し合い、毎月少額の振り込みをして貰っていましたが、この頃はそれすらも滞っています。
この様な状態が続き、当時その会社は株式会社でしたが、現在は最低資本金に満たない為に幽霊会社になってしまい、今は当時の社長一人で余り売れてないパッケージソフトを売っているようですが、使っている設備は当時の会社の物で、出している資料の表記も株式会社のままです。
その間売掛金を消費貸借に切り替えて貰いたいとの交渉もしましたが、他の債権者の手前もあるので、と言う理由で断られてしまい、出向いて話し合うと「少しずつ払います。」と言うのですが直ぐに約束を破るなど、距離的に遠い事と、私の交渉が下手な為状況の改善が出来ません。
幸いにもこの厳しい時期に他の取引が順調ですので、無理をすれば「債権放棄」も出来ない事は無いと考えますが、今までの苦労を考えると、あまりにも誠意が無く悔しくて「債権放棄」など出来ませんので、何とか少しでも多く回収するにはどの様な方法が良いでしょうか、交渉の仕方や、法律的な対処など、お知恵を貸して下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
cashflowさんがおっしゃる通りで、時効にはご注意下さい。
法律用語的には「延期」ではなく「中断」が正しい。
念のために補足しますと、
内容証明郵便では、裁判上の手続き開始までの6ヶ月間しか中断できません。
しかし、それによって相手が何らかの反応をさせる効果を申し上げたかったのです。その反応が「債務の承認」を裏付けできるからです。相手が「待ってくれ」と返答するか、いくらか送金してくれは、新に2年間の時効期間が設定されます。
もっとも、司法手続きをされれば何等時効の問題は生じませんが・・・。
ご心配の「みなし解散」ですが、法律上はそれで債務が免除されるようなことはありません。ただし、倒産同様の会社からの回収に困難が伴うのは必然です。
その社長からの個人保証がなければなおさらです。
強引な手段もあるよう(難波金融道ばりの)ですが、普通に進めるなら相手が事業を継続しているうちに妥協点で解決する方が良いような気がします。裁判所の調停和解でも想像以上に低くなると思います。
頻繁に足しげく出向いて、状況を把握しながら少しずつでも回収するか、さっさと片付けるかです。
あとはlodさんの500万円に対する価値観次第です。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
この手の問題を先延ばししても良い結果が得られるとは思えませんので、幸いお陰様でその他の事業は好調で全額損金にしてもなんとかぎりぎり利益を計上できそうですので、可能な限りの支払いを交渉して後は債権放棄するしか無い様ですね。
それにしても、こういう状態になると借りている方が立場が強く、こちらがお願いする状態になるのが情けないです。
銀行の不良債権もそうですが、会社の上部の人間がこんな事をしていては経営者失格で、働いている従業員に申し訳ない気持ちで一杯です。
No.2
- 回答日時:
お礼のところの時効について読みましたが、少し勘違いされておりますようですので、念の為。
請求書を送ったからといって時効が延期される訳ではありません
また、内容証明郵便の場合も、一時的に中断するだけで、その後の手続きがなされなければ時効が延期される訳ではありません。
No.1
- 回答日時:
最近よくある話とはいえ、お気の毒です。
相手の状況からすると、結局は1円も回収できなかった、などということになりそうです。法律論を展開すると長くなりますので噛み砕いて申します。
(1)相手と合意が取れるなら・・・
返済計画を出すことを求め、それを公正証書にすることです。
担保できる資産が明示されれば最良です。
それで、不履行が起きた際には裁判所に差押えの強制執行手続きを申し立てれば、即開始できるのですが、問題は相手に押さえる資産があるかどうかです。
(2)相手が前向きでない場合・・・
これもやはり裁判所で支払命令を出してもらう。相談にものってくれますからいろいろと対処方法を尋ねて下さい。調停することも勧められるかもしれません。とにかく公的な場に引っ張り出すことです。
以上の前段階で一般的な手段は、内容証明郵便で督促することです。
「・・・この督促に対し、何等誠意が無い場合には法的な手続に入ることを承知下さい。」と加えて、焦って対応してきたら(1)の方法に入る。情は禁物です。
これでもまだ不遜な態度なら(2)の方法に拠るしかありません。しかし、これで時効を延期できます。
場合によっては、一部を妥協することになるかもしれませんが、早めに解決してしまう方が得策だと思います。他にも債務を抱えていたら取りはぐれますから。
以上、ご参考にして下さい。
早速のご回答ありがとうございました。
最初の取引開始の頃は、かなり大手の外注もしていたようで、安心していたのですが、今では開き直ったというか口では「申し訳ない」と言うような事を言いますが、実行が伴いません。
売り掛け金は「株式会社○○○」に対してであり、その会社が最低資本を満たさず幽霊会社になってしまった事が後で分かりましたので、その旧会社の債務はどの様な扱いになるか分かりません。
仕方がないので毎月請求書を送り、時効になる事だけは避けている状態です。
裁判所でそんな相談に乗ってくれるなんて知りませんでした。
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