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宅建のテキストでは営業保証金の取戻しについては10年が経過していれば公告不要で可能になるとありました。そして他にも時効により10年経過すると還付金請求者のからの請求(=お客から不動産業者へ請求できる債権)が消滅するから広告は不要になるという旨の記述がウェブ上にもありました。

しかし調べていくと10年経過すると供託していた債権(=不動産業者が供託所に取戻し請求できる営業保証金)そのものが消滅するとあります。

例:法務省サイト Q46-A4
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00055.html
例:佐賀県サイト
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00325487/index.h …
例:福島県サイト (2)留意事項-3
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attach …

10年で債権(=供託していた営業保証金の取戻し請求権)が消滅するのであれば公告も何も"取戻し"そのものはできなくなるのではないでしょうか。それとも救済措置があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

実務上は10年も待つわけがなく公告をして取り戻すので問題にはなりません。



レアケースがあって、わたしは10年経過すれば直ちに取り戻すことができるようになり、そこから10年の合計20年で時効と考えていたのですが、東京地裁ではそうではなく廃業から10年+公告期間の6ヶ月で時効と不合理な判決を出しています。これは最高裁でひっくり返りわたしが思っているようになりました。

詳しくはこちらにあります。
https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z188170 …
判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/809/ …
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この回答へのお礼

なるほど、過去はともかく最高裁でそのような判例があったのですね。
佐賀県とかで過去に涙を呑んだ不動産業者や相続人がいなければいいのですが。

お礼日時:2019/09/23 13:37

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