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私の父親は私立の専門学校を経営しています。
学校法人ではなく、個人立で、専門学校として県から認可されています。
現在、母親や私もその学校の経営にかかわっています。

学校の校舎、土地などの財産はすべて父親名義です。
もしも父親がなくなった場合ですが、
「専門学校の相続には相続税がかからない」という
噂を聞いたのですが、本当なのでしょうか?

勉強不足ですみません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「専門学校の相続には相続税がかからない」とは下記の条文のことだと思います。

参考にしてください。
(相続税の非課税財産)
第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲)
第2条 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条(定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とする。

この回答への補足

早速に、ご丁寧に回答下さってありがとうございます!^^

上半分を見て安心したのですが、下半分を見て学校教育法第1条を確認したところ、

第一条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

と書いてあり、専門学校(専修学校)とは記載されていませんでした。。。(;_;)
専修学校に関しては、「第七章の二 専修学校」に記載があり、

「第八十二条の二 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うものは、専修学校とする。」

「第一条に掲げるもの以外の教育施設で。。。」ということは、
やっぱり専修学校は第1条に該当しないということで、
ということは、相続税がかかるということなんでしょうね。。。きっと。(涙)

もし、おわかりになりましたらその点に関してまた回答いただけると、とっても嬉しいです(ずうずうしくてごめんなさい。)
よろしくお願いします!!

補足日時:2005/07/17 23:12
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