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・去年の10月父が亡くなりました。相続税の申告について教えてもらいたいことが有ります。
家屋の評価の参考にする為『名寄帳』を市役所から取ったところ16年度と比べ17年度の評価がだいぶ下がっていました。
死んだ年が16年度なのですが17年度の評価を使ってもいいのか教えてください。

A 回答 (2件)

ダメです。

死亡した年の・・建物は固定資産税の評価証明の価額、土地の場合は路線価となります。
ですので、用いることは出来ません。ただ相続登記(法務局)においては、相続登記時の固定資産の課税証明でかまいません。ですので17年。

昨年の10月とのこと、相続税の申告は死亡より10ヶ月以内です。これを過ぎた場合、各種特例を適用出来なくなり、相続税の課税金額は大きく変わります。相続税が発生する場合、内容からして、8月の申告期限には非常にかなり厳しい状況でしょう。一刻も早く税理士に相談されることをお勧め致します。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
税理士に早急に依頼したいと思います。

お礼日時:2005/07/19 20:45

亡くなった時点の価格で評価するのが原則です


亡くなった時点で17年度の評価額の方がふさわしかったとお考えになる根拠が何かあるのでしょうか?
そうでなければ、税務署は認めないでしょう
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
税務署にも確認してみます。

お礼日時:2005/07/19 20:44

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