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個人輸入の際、「歯科医師免許が必要」と表示されている歯科医療器具を歯科医師免許なしで個人輸入した場合、罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (1件)

それを販売または譲渡すれば薬事法違反になります。


研究用として個人的に使用するだけであれば違反にはなりませんが、通関時に止められる可能性があります。(譲渡・販売をしないという証明書が必要だったと思います。)
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