去年11月、母方の祖父が亡くなり、その相続で問題が発生しました。
祖父と同居していた長男が全ての遺産を把握しており、相続の手続きを進めています。
先日、「遺産となる土地の一部を相続税支払いの為売却する。売却のために一度長男の名義に変更をしなくてはならないので、遺産分割協議書を作成した。」というので母は署名押印をしたそうです。
その際の説明では、あくまでも「遺産となる土地の一部」ということだったので、残りの遺産について別途協議書が作成されると母は思っていたそうです。
しかし、その後何の音沙汰も無いので「残りはどうするのか?」と聞いたところ、「もう全て長男の名前になっている。」と言われたそうです。どうやら、先日の書類の中で全ての遺産について長男が相続するようになっていたようなのです。ちゃんと書類を確認しなかった母も悪いのですが、嘘の説明をされたのも事実です。
押印をしてしまった遺産分割協議書の無効を訴えるにはどうしたら良いのでしょうか?ご助言をお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>押印をしてしまった遺産分割協議書の無効を訴えるにはどうしたら良いのでしょうか?
「遺産分割協議書無効確認の訴え」と云う訴状を裁判所に提出します。
でも、そうしないで「もう全て長男の名前になっている。」と云う部分が問題なので、長男を被告として「所有権移転登記手続の訴え」でもかまいません。
その方が2度手間にならないで早いです。
理由は、「一部の土地を相続税支払いのために長男としたが、その遺産分割協議書を悪用して全部の土地の所有権登記をしてしまった。」と云う内容でいいです。
いずれにしても弁護士の仕事です。
ご回答ありがとうございました。
訴えるにも幾つか方法があるのですね。今週、弁護士へ相談に行く予定ですのでその辺りも尋ねてみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
仮に遺産分割協議の無効が認められても、税法の問題が残ります。
相続税法では、一度成立した遺産分割協議をやり直した場合には、それが合法的理由によるものであっても、遺産分割のやり直し=遺産分割後の相続人間による贈与とされ相続税とは別に贈与税が課税される可能性大です。
課税当局との見解の相違により、別の争いが生じることも予想できますので十分検討したうえで対処することをお勧めします。
弁護士だけでなく、相続税の経験豊富で課税当局との交渉に長けた税理士にも相談したほうがよいでしょう。
No.1
- 回答日時:
遺産分割協議が成立した後に、もう一度遺産分割協議をやり直すことが原則としてできません。
しかし、無効、取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。
本件では、遺産分割時に相続人の意思表示に詐欺・錯誤・があったとして、無効の申し立てが可能と思料されます。いずれにしても裁判所を利用した手続きとなりますので、弁護士にご相談ください。
ご回答ありがとうございます。
裁判所への申し立てが必要となるのですね。早速弁護士へ相談したいと思います。ありがとうございました。
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