アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、同居していた祖母が亡くなりました。
法定相続人は祖母の子4人と、私の父が亡くなっているので私と姉が代襲相続人です。
Q1.相続について本やネットで調べておりますが、念の為に市の無料法律相談に行きました。
法定相続はしないので、遺産分割協議書について質問したところ、弁護士は
“妹(私)の印鑑証明、捺印は必要ない。遺産分割協議書も妹の分は作成しなくてもよい”との返事でした。
私が調べたものと違うのですが、これは正しいのでしょうか?

Q2.祖母は郵便貯金がありますが、相続人の一人である叔母が通帳を持ち、私達には一切見せてくれず
残高を聞いても「知らない」と逃げられてしまいます。
ですので郵便局に残高について問い合わせたところ、郵便局指示の手続きをしても
「普通預金は預金の解約か名義変更するまでわからない」と言いました。腑に落ちなかったので、別の郵便局に聞いたら
「残高は解約や名義変更の手続き前にわかりますよ」との事でした。
「遺産分割協議書は、預金の残高まで記載されていないと無効」と本で読んだもので、
どうしたら良いのかわかりません。どちらが本当なんでしょうか・・・。どなたかご存知ないでしょうか?

Q3.上記の叔母がしきりに「郵便貯金の件で私と姉の印鑑証明をくれ」と言ってきています。
捺印する書類は?と聞いても「捺印はいらないから印鑑証明だけくれ!」と言ってきます。
印鑑証明だけ渡しても意味がないと思うのですが・・・いかがでしょう?
郵貯以外にも銀行にも口座はありますが、銀行でも郵貯でも、捺印無しで相続の手続きなんてできませんよね?
どなたか、経験された方いらっしゃいますか?
私達が家を空けた隙に祖母の荷物を勝手に持ち出したりと、非常識な
叔母達なので心配なのです。

以上です。長文で申し訳ありません。
書き足りない事があれば、補足やお礼欄に書かせていただきます。
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

Q1について



遺産分割協議書は、1つの書面に相続人全員が署名押印して成立します。押印は実印である必要が無く、従って印鑑証明も不要です。各人用の遺産分割協議書は不要、あっても無効でしょう。相続人全員が写しをもらえばよく、原本は被相続人が指定したか、相続人全員の合意で選んだ「遺言執行人」が保管するのが普通です。

遺産分割協議書は基本的には真正の相続人間の合意成立を証明する文書でしかありません。署名押印を偽造することと遺産分割協議書を偽造することは同じです。うその遺産分割協議書によって遺産分割するとすぐ他の相続人にすぐに判ってしまいます。ですから実印は不要なのです。

よって弁護士さんは正解です。

Q2について

「遺産分割協議書は、預金の残高まで記載されていないと無効と本で読んだもので、」は不正解です。上に述べたように、相続人全員合意が有れば、遺産分割協議書は有効です。

「残高は解約や名義変更の手続き前にわかりますよとの事でした。」は正解です。相続人は戸籍謄本を取って郵便局や銀行に行きます。そうすると免許証など本人確認文書を提示することによって被相続人の死亡日の残高証明書を請求できます。

Q3について

上に書いたように遺産分割協議書は、実印不要ですから偽造することも可能です。私の予想はこの叔母の方は偽造した遺産分割協議書を郵便局に持ち込んだか、遺産分割協議書無しに預金を下ろすことを懇願したと私は予想します。郵便局は「これは偽造でしょう」とは言えないか遺産分割協議書無しでは下ろせませんと言えない事情があり、仕方なく、「相続人全員の印鑑証明書を持ってきたら考えます」みたいな応対をしたと思われます。要するに郵便局は叔母を追い返したかったのでしょう。

よって印鑑証明書は渡さないのが正解です。

質問者さんと妹さんは、納得できない遺産分割協議書に署名押印してはならないでしょう。そうすると、あとでかえってもめる原因を作ることになります。

手順としては次のような手順で遺産分割協議書を作るのが普通です。
(1)財産目録をつくり全相続財産を明らかにする。
(2)これを全相続人が見て、納得する。納得できるまで、財産調査を行う
(3)財産の分配方法案を遺言(生前の被相続人の意思などを含む)と法律に従って作る
(4)これをこれを全相続人が見て、納得する。納得できるまで、全員で協議する。

本当は、この前に遺言状を徹底的に探し、相続人全員が「遺言状は無い」ということに合意しておく必要があります。やっと遺産分割協議成立したと思ったら、「これと違う遺言状が出てきた」となれば、協議は振り出しに戻ることになるからです。

簡単には「相続のやり方」とは
1.遺言状を徹底的に探す
2.でてこなければ、相続財産目録を作成する
3.遺産分割協議書を作成する(遺言状が出てきても遺産分割協議書が必要です。公正証書遺言状の場合のみ不要です)
の3ステップです。この手順をまず全相続人に提案すると、この叔母みたいなおかしな行動をする相続人を封じ込められるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど・・・弁護士さんは正しかったんですね^^
やはり30分の相談ですと時間も限られているので、結論だけを言ってくれてたんですね・・・。
 遺産分割協議書は実印不要との事ですが、No.3様のお礼欄に愚痴らせて戴いた通り、
私達を嘘つき呼ばわりする程ですので、数年後に
「署名捺印も偽造した!」なんて騒ぎ出すかもしれないので、念には念を・・で添付してもらう事にします。

>死亡日の残高証明書を請求できます

安心しました。一人の叔母は暗証番号も知っているようですし
残高を何度聞いても「少ししか無いよ」とか「知らな~い」とゴマかす様な態度をとるので、ずっと引っかかっていました。
手続きをとってみます!私はお金がほしいとかは思わないのですが
叔母がなぜ隠すのか知りたいです(笑)

moonliver_2005様も経験者なんですね。遺産相続って大変なんですね・・・最近は夢にまで出るようになっちゃいました^^;
経験に基づいたご回答、大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/25 02:08

Q2について


郵便局がお祖母さんの死亡を知らない場合、通帳とはんこだけで貯金をおろすことができます。死亡を知っている場合には、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書あるいは相続人全員実印押印ある承諾書が必要です。この場合には、預金残高記載は不要です。口座が特定できればそれだけで十分です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一筋縄ではいかない親戚で大変ですがなんとか頑張ってみます。

お礼日時:2007/03/25 02:19

遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書が必要です。

相続人全員の実印押印は不可欠です。
実務では、必ず相続人の人数分の遺産分割協議書を作成し、各相続人が所持します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続って大変ですね・・・。でも頑張ってやってみます。

お礼日時:2007/03/25 02:14

Q1 正しいです。

死んだ父が受け取るべき遺産は、子供たちの所にまとめてきます。どう分配しようと姉妹の勝手です。
ですから、名前は一人でいいのです。
後は、どうせろくでもない叔母達でしょうから、縁を切るつもりで、正規に弁護士を立てて、事務的にやるのがいいのかもしれません。
財産がすずめの涙で揉めるのが嫌なら別ですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
遺産の中に不動産もあるので、法務局に聞いたところ
「あなたの署名も必要です」と言われました。
 愚痴になってしまいますが・・・数年前に祖父が亡くなり、祖父の現金や黒字になった香典を叔父叔母みんなで分けたのですが
今回の協議中に叔父叔母が
「あの時私達は一銭も貰ってない!アンタ達が貰ったクセに何言ってるの?」
と、すっかり事実をねじ曲げた事を言い、嘘つき呼ばわりされてます。
こんな事を今後また言われない為にも、ガッチリ書面に残そうと思います。ありがとうございました。
変な事かいてしまい、申し訳ございません・・・

お礼日時:2007/03/25 01:46

まず、遺産分割に限らず、利害が反する可能性のある人に印鑑や印鑑証明を渡すのは絶対に避けましょう。



Q1について
あなたも代襲者として分割協議書に当然に名前を連ねることになると思いますが、
あまりに基本的なことと違うことを弁護士が言っていると、かえって
何か理由があるのではと思ってしまいます。
きちんとした弁護士を通して分割協議をした方が、感情的に話がこじれなくていいかもしれませんね。

Q2、3について
銀行実務では、
(1)全員の署名捺印がある遺産分割協議書か、
(2)銀行所定の払戻請求書と相続人全員の印鑑証明書、
のいずれかで払戻しに応じるらしいので、印鑑証明書を渡しただけでも、
叔母さんに貯金を払い戻されてしまうおそれがあります。

また、残高証明書の発行を請求することができるようです。
ただ、これには口座番号が必要になりそうな気がします。
すでに郵便局には問い合わせ済みですか?

http://www2.odn.ne.jp/cjj30630/yochokin.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実家を探した所、郵便貯金のカードが出てきました。
ですのでohiras様のご指摘を思い出し「残高証明」が出るのか問い合わせたら、発行可能との事でした。ありがとうございました。
(残高・・という事は、もし死亡後に叔母達が預金を引き出したりしてたら、それはわからないのでしょうかね・・)
印鑑証明は、やはり用途がはっきりするまで渡さないようにします。
怖いですもんね^^;

お礼日時:2007/03/25 01:24

有料の弁護士事務所に行ったほうがよいのでは?


このようなサイトは本当に正しい回答が返るとは限りません。
このサイトでも違う回答が返ったら誰を信じるのですか?
(まさか叔母に無記名のネット書き込みがあったからと、主張は出来ないでしょう)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
最終的には弁護士事務所に行く気持ちはあります。予備知識をつけておきたいのもあったので質問しました。
無料相談なので下っ端や駆出しの方が多いのかな?と想像はつきますが
資格を持っている弁護士が知らないのに適当な事を言ったのか?
とか、無料=適当でアテにならない 有料=ちゃんとしている
等、皆様の経験や専門家の意見を伺い、今後の参考にしようと思ったのです。
不快な質問をして申し訳ありませんでした。

お礼日時:2007/03/21 00:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!