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国際裁判管轄の質問ですが、例を挙げます。α航空(α国法人、日本に営業所なし)が運行する旅客機に搭乗し、この旅客機が空港(α国内)に着陸した際、β航空(β国法人、日本に営業所あり)が運行する旅客機と衝突し、その結果Aは死亡。Aの母X(日本人)はこの事故の原因となったα・β航空に対し、損害賠償を求める訴えを提起。日本は裁判管轄権を有するか?β航空は日本に営業所があるので、管轄権を有すると考えますが、どの条文を使えば、α航空も管轄権を有すると持っていくことができるのか教えてください!!

A 回答 (3件)

 この問題は非常に難しい問題で、かつ良い質問であると思います。

質問の事例と類似の事例がないか見てみましたが、最高裁判例ではなく、東京高裁の判例ではありました(東京高裁平成8年12月25日判決)。結論として、この高裁判決の論理からすると、α航空に対する日本の裁判管轄権はないと思われます。私は、非常に悩みましたが、かろうじて日本に裁判管轄権を認めても良いのではないかと思います。
 α航空に対して日本の裁判管轄権が認められるためには、α航空に民訴法7条による併合請求の裁判籍の要件が存在していることが必要となります。β航空についてはご指摘のように4条4項、1項により日本に裁判管轄権があります。そして、当該事故は同一の発生原因に基づくものであり、これについてはα航空とβ航空には共同不法行為が成立し、この訴訟は38条前段の共同訴訟に該当するので、α航空については7条による併合請求の裁判籍の要件が存在しているということができます。
 しかし、α航空にはそれ以外には裁判籍が認められません。普通裁判籍はもとより不法行為地の裁判籍、航空機の所在地の裁判籍なども日本にはないからです。そこで、併合請求の裁判籍の要件が存在していることのみをもって、日本の裁判所において裁判を行うことが、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期する上から妥当かどうかです。この点、前記東京高裁の判例は、おのおのを詳細に検討して、結局、その事件の場合には、日本の裁判所に裁判管轄権を認めるべき特段の事情がないということで否定されています。ご質問の事案の場合、具体的なことは不明ですが、挙げられた事情だけから判断するとかろうじて日本の裁判管轄権は肯定すべきだと思います。それは、被害者たるАが搭乗していたのがβ航空ではなく、α航空だからと思います。もし、Аが搭乗していたのが、β航空であれば、全く無関係(事故は日本ではないし、被害者も自己の飛行機に搭乗していない。)なのにたまたま共同不法行為者が日本に営業所を有していたのに日本で裁判を強いられるのは公平ではありませんが、被害者がα航空の搭乗者である日本人であることと、民訴法7条により日本に裁判管轄権を認めても公平ではないとは言えないと思います(尚、前記高裁の判例は、国際司法判例百選=2004年7月発行p162,163を参照して下さい。参考文献も掲載されています。)。
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この回答へのお礼

詳しい回答、本当にありがとうございました☆
とても参考になりました。判例を探してもう一度勉強してみます☆
ありがとうございました!!

お礼日時:2005/07/23 22:29

これは、学問的な質問ではなくて、具体的な事件なのでしょうか?



α航空単独で考えると、マレーシア航空事件判例などに照らしても、日本に裁判管轄を認めることは難しいのではないかと思います。

しかし、α航空への訴訟と、β航空への訴訟は、同一の事実に基づく請求なので、併合請求することによって α航空を引き込むことはできないでしょうか。(参照、民訴法7条、38条)

逆推知説でいくなら、上記の民訴法の規定ずばりでいいでしょうし、条理でいくとしても民訴法7条や38条の趣旨を利用して正当化していけばよいと思います。
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この回答へのお礼

学問的な質問でした。説明が足りず申し訳ありません。。
参考になりました。ありがとうございました☆

お礼日時:2005/07/23 22:31

素人です。


着陸した後の衝突? だとしたら管制のミスあるいは
指示を無視した飛行機会社の責任でしょう

仮に悪いのがα航空機だとしたら β航空に賠償の義務は
無いように思います。

それに 賠償の交渉は通常航空会社からしてきます
わざわざこちらから提訴する必要も無いであろうと
考えます。
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