
初めて質問いたします。不慣れですので失礼がありましたらごめんなさい。
年金をもらいながら、働いて給与所得がある方がいます。(給与は1カ所からのみ支給されています。)
年金をもらっているので、確定申告の必要があるかと思います。年金を受給していて確定申告に行く場合でも、給与所得分の年末調整は必要なのでしょうか。年末調整をせずに、給与分もすべて確定申告で済ませるのではいけないでしょうか。
また、この方の場合は、給与支払い者に対して給与所得者の扶養控除等申告書を、年金支払い者に対して扶養親族等申告書をそれぞれ提出するのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法的には年末調整すべきのはずです。
おっしゃるとおり、給与と公的年金で確定申告しなければなりません。
ただ、扶養控除申告書はお勤め先にだけ提出し、年金の支払先には出さないほうがいいと思います。
双方で調整後、確定申告で合算、申告すると多額の税額が発生します。負担感がかなりきつくなるので年金の方は扶養控除申告書をださずに引かれっぱなしで、確定申告されたほうが気分的に楽だと思いますが。。
最終的には同じでもやはり年末調整はしておくべきですね。
申告書の提出、気をつけて、本人に負担にならないようにきちんとお話しておきます。
早速の回答ありがとうございました。
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