A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相続放棄をしていないようなので、借金についても相続していると考えられます。
そして、時効についても債務承認をしている、ないしは援用権の喪失をしていて援用(主張)することはできないと思われます。なので、借金を返済しなければならないと考えられます。ただ、制限利息以上の部分の利息は無効ですので、今後支払う必要がないのみならず、その部分についての支払いは無効になりますから、相手方に不当利得があったことになります。それらを考慮して相続した債務がいくらかをまず計算する必要があると思います。
そして相続人が配偶者(今回の場合は母)と子の場合、配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1ずつになりますので、お母様は計算して得られた借金の額の半額を支払えばよいことになるでしょう。そして、あなたについては時効を援用して借金を払わないことができると思います。
ご回答ありがとうございます。
返済はしていかなければならないかも知れませんね。
皆様からご回答頂いたように、すべての内容を母に確認して弁護士か司法書士などに相談しようと思います。
No.3
- 回答日時:
11年前に亡くなられて数年前に請求があったのであれば、時効だったかもしれませんが一部でも支払えば容認をしたこになり時効の援用は不可能です。
(相手が会社の借金は5年で借りた方が時効ですから払えませんと言えば時効が成立します。口頭だけだと証拠にならないので内容証明を使うことが一般的です。相手が個人の場合の時効は10年です。)
(1)特定調停で利息を最小にしてもらう
簡易裁判所へ特定調停を申立てると裁判所の調停委員が利息をカットして2~3年の分割払いを消費者金融と調整をしてくれます。(費用は1社当たり約700円です。)
(2)任意整理を弁護士、司法書士へ依頼
上記(1)が不調の場合には以下の方法を考えるべきです。
相手がサラ金ですと利息制限法(年10~20%)を超えた利息(年25~29%位)で取引をしていますので、利息制限法での利息で計算し直すと取引が7年くらいで返済がゼロとなる場合があります。(これを不当利益返還請求といいます。)
但し、借金の額により検討するべきだと思います。弁護士は相談するだけで30分5000円となります。通常依頼の内容を簡潔に話しただけで2時間くらい必要です。
参考URL:http://www.tokuchou.jp/3.html
ご回答ありがとうございました。
URLも参考にさせて頂きます。
ちなみに弁護士や司法書士などに相談して、消費者金融から嫌がらせのような事はされたりしないのでしょうか?母はその事を懸念していました。
さすがにそんな事は無いですよね?
No.2
- 回答日時:
亡きお父様の財産債権、債務がどうだったのか
相続の問題を検討すべきだったでしょう。
お父様名義の財産をそのまま継承していたら
すべてを相続したと考えられます。
法的に相続放棄の手続きをしなかった場合。
債権者は当然、お父様の債務を相続人に請求し
てきます。
しかも、現在それを返済しているということで
債務の承認をしているとなります。
別にお母様が何らかの書類で債務承認している
のか?
亡きお父様の債務がどれだけあり、年率何%で
借り入れ返済しているのか今わかりません。
10年近くも返済を続けていて利息もずっと
しはらっていた場合、過払いの可能性もあり
ます。法律専門家に相談すべきです。
弁護士でなくても、司法書士でもいいでしょう。
過払いなら、お金が戻る可能性もありますからね。
とにかく法律専門家に相談しましょう。
ご回答ありがとうございました。
諸々母にもう少し詳しく聞いてみます。
父名義の土地が田舎にあり、その相続云々で9月に司法書士に会うと言っていたので相談してみるよう言ってみます。
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