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未成年者への金銭の貸付の場合、保護者の署名がない場合請求は法的に無効なのですか?
借用書には貸付日、貸借両者の署名、金額、返済期日、利率が示されています。

A 回答 (3件)

民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

民法第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

要するに、未成年者は、借りた金を全部使ってから契約を取り消せば、一銭も返さなくていいってことです
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契約が取り消された場合には無効となってしまいます。



なお、無効となった場合、
>現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
となります。

これはお金が残っているという意味ではないことに注意が必要です。
借入金を生活のための資金等必要経費として支出したような場合には、元々借入金以外から支出しなければならなかったお金が「残っている」と見なされるために、返還の義務が生じます。
ところが、「浪費した」場合には「残っていない」と見なされるために返還の義務がなくなります。

何かおかしな感じですが、このような取扱となります。
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>未成年者への金銭の貸付の場合、保護者の署名がない場合請求は法的に無効なのですか?



即、無効ではないです。
その、未成年が「あの時は、お世話になりました。お返しします。」と云って返してもらえばそれでいいです。
でも「借りたことは間違いありませんが、両親も承諾していなかったし、あれはなかったことにしてくれ」と云えば、金銭消費貸借契約は取り消しとなったのでpuranaria13さんとして裁判してでも取り立てる、と云うことはできません。
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