No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
年末調整は、会社が個人の変わりに所得を報告するものですので、年末調整で扶養控除の間違いがあった場合には、会社に通知が届くことになりますし、納付も会社を通してすることになります。
ただし、確定申告をした場合には、本人が本人の責任において税務署に直接申告をすることになりますので、確定申告の誤りにつきましては、個人に請求がいくことになります。
ですので、同じ扶養控除の過大計上でも、確定申告をしているかどうかで取り扱いが異なることになります。
No.2
- 回答日時:
会社で経理をしています。
うちの社員も奥さんの所得が扶養控除対象外になってしまっため3年前の分の遡及計算を求められました(計算時は奥さんを扶養控除としていたため)。
通知は会社に来ましたよ。
奥さんは自分の所得を申告しているから、扶養控除しちゃいけない本人(うちだったら社員さん)に通知が来ます。
会社で扶養控除を正しく計算しなおして、
計算内容に基づいていつ過少申告分を支払うかを
税務署に連絡(税務署側で通知用紙と切手を貼らなくてもよい封筒を同封してくれます)します。
また別途同封されている納付書に過少申告分を記載して、
金額を支払います。うちは過少申告分は給与から控除しました。
個人の源泉に関しては、自ら支払う場合は延滞税は免除されるはずです。
過少申告税とは
「期限内に申告書が提出された場合において、修正申告書の提出をしたり更正があった時に この修正申告又は更正により納付することとなった税額の10%の過少申告加算税が課されます。
一般的に税務調査等があった場合に 会計処理の誤りが見つけられた時にはこの加算税が課されます。ただし、修正申告の提出が調査により更正がなされることを予知してされたものでない時は課されません。つまり調査などがなく 誤りに気づき自主的に修正申告をした時はこの加算税はかかりません。」
というものです。
No.1
- 回答日時:
扶養控除が問題になっているあたり、個人の所得税の話と思いますので、会社は全く関係ないと思いますが・・。
加算税は、ペナルティです。
http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_130. …
過少申告加算税だと、納付すべきだったのにしなかった税額の10%です。
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