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電波法59条には

第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

とありますが、火災現場や航空ショーで受信した無線交信をスピーカーから大きな音で流しているのは違法になりますか?

A 回答 (4件)

「火災現場や航空ショーで受信した無線交信」というのは、状況がよくわかりませんが、その無線交信は公開することになっているということを、通信の当事者が了解しているのではないのですか。


全くの第三者がスピーカで流しているのかな。
そうだとしても、会場の状況次第では、「推定的承諾」があると考えられるかもしれませんね。

なお、レーダ取締の場合は、
「特定の相手方に対して行われる無線<通信>」とは言えないと思います。
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No1の回答に対する補足ですが、それは大丈夫だと思います。

なぜなら、車のレーダー探知機の中には、
スピード違反取締りを受信する機能を持っているものもあるからです。もし、違法なら、相当の人が違法行為を行っている事になりますから…^^;
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火災現場や航空ショーで受信した無線交信をスピーカーから大きな音で流すのは勿論違法です。

第三者が聴ける立場にある限りは内容を漏らしたのと同じです。
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> 火災現場や航空ショーで受信した無線交信をスピーカーから


> 大きな音で流しているのは違法になりますか?
「内容を漏らし」に相当するので違法です。

「窃用」は判り易く言うと傍受した内容に基づいて行動を起こすことです。
例えばレーダー探知機の警報でブレーキを踏んだり迂回したりすることも
「窃用」と言われています。

この回答への補足

ハンディレシバーでスピード違反取締り波を聞いて、減速するのも窃用ですか?、実際にばれないし、ばれても認めなければ証明できないですけどねw

補足日時:2005/07/31 22:37
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