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精神障害者年金を申請しようとおもってます。
申請にはどこへ行けばいいですか?
また必要な書類すべてを教えていただけませんか?
ちなみに加入しているのは国民年金のみです。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。


簡潔で的確なお返事をありがとうございます。

さて。
まず最初に、初診日をカルテなどに基づいて医師に確認・証明してもらう必要があります。
これを「医証」と言いますが、障害年金の裁定請求(受給申請のことです)の際には最も大事なものです。
つまり、すべては初診日の確定から始まるのです。
言い替えると、自分で「○年△月だったと思う」というのではダメですよ。

初診日が30歳で、そのときには国民年金にしか加入していなかった、ということですので、受給要件は以下のとおりとなります。
以下の3つの条件のすべてを満たさなければなりません。
なお、質問者の場合は、障害年金のうち、「障害基礎年金」の受給を考えることになります。

【受給要件】

▼ 1 国民年金加入期間中に初診日があること

実は、厚生年金保険に加入している期間(被保険者期間)は、国民年金にも加入している扱いになります。
(厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者、と言います)
もし、厚生年金保険加入期間内に初診日がある場合には、「障害基礎年金」ではなく「障害厚生年金」のほうで考えることになります。
その違いには十分留意して下さい。
なお、回答は「障害基礎年金」であるとして進めます。

▼ 2 一定の障害の状態であること

年金法でいう障害の状態(1級又は2級)にあたるかどうかを見ます。
ここでいう「障害」とは、障害者手帳の等級とは全く無関係です。
初診日から1年6か月経った日を障害認定日といい、この時点で「障害の状態」にあるかどうかが審査されます。

障害認定日の時点で裁定請求をするわけですが、これを「本来請求」と言います。
言い替えると、初診日から1年6か月以上経たなければ、裁定請求をしてもムダです。

障害認定日に1級又は2級に該当しなくても、その後65歳になるまでの間に悪化して1級又は2級に該当すれば、その時点で裁定請求ができます。
こちらは「事後重症請求」と言います。

▼ 3 一定期間以上、国民年金保険料を納付(免除期間を含む)していること

初診日の属している月の前々月までに
国民年金の加入期間(厚生年金保険の加入期間も含む)が1か月以上あり、
その加入期間(被保険者期間)の3分の2以上について
保険料を実際に納付済であること
が必要です。
免除期間を含みます。
但し、あとから未納分を遡って納めた期間(追納、と言います)は含めません。

初診日の時点で65歳未満であれば、
初診日が平成28年4月1日までの場合に限って、
上記の納付要件を満たしていなくても、
初診日の前日を基準として、
その初診日が属している月の前々月までの過去1年間のうちに
保険料をすべて納付済(条件は先述したものと同じ)
ならばOKです。


上記1~3をすべて満たしていれば、裁定請求を進めることになります。
ただ、最も問題になるのが2です。
精神疾患の場合は、病状をどのように医師が判断するかによって、障害年金を受給できるか否かが大きく分かれます。

医証(受診状況等証明書による)と同時に医師に診断書(障害年金受給のための所定の様式による診断書)を書いてもらうことになります。
ですが、正直申し上げて「ほぼ寝たきりで何もできない」というかなり深刻な症状でなければ、まず2級には該当しません。
ただ単に「うつ病である」とか「幻聴などが見られ就労不能である」というだけでは不十分なのです。
ですから、あらかじめ「相当厳しい!」ということだけは覚悟しておいて下さい。
医師やPSW(精神科のソーシャルケースワーカーや精神保健福祉士のこと)とじっくり打ち合わせを済ませた上で裁定請求を行なって下さい。

裁定請求の際に提出を要するのは、基本的には以下のとおりです(認印を持ってゆくのを忘れずに)。
その他にも、こまごまとしたものを要する場合がありますが、必要不可欠なのは以下の5つです。

イ.受診状況等証明書 … 医師が書く
ロ.診断書(兼 裁定請求書)… 医師が書く
ハ.病歴・就労状況等申立書 … 2と整合性を持たせて、障害者本人が実に細かく書く必要がある
ニ.障害者手帳(持っている場合)
ホ.年金手帳又は基礎年金番号通知書

イ~ハについては、市区町村の国民年金担当課に出かけてゆけばもらえます。
あるいは、都道府県の社会保険事務所でももらえます。
但し、障害基礎年金なので、上記の提出先は市区町村の国民年金担当課です。
(障害厚生年金の場合には都道府県の社会保険事務所)

その他にもいろいろ知っておいていただきたいことが多いのですが、長くなりますので、おすすめのサイト(障害年金サポートセンター)を紹介しておきますね。

● 障害年金サポートセンター
http://www.syougai.jp/faq/index.html

そちらをまず見ていただいて、またわからないことなどがありましたら、あらためてお尋ね下されば幸いです。

参考URL:http://www.syougai.jp/faq/index.html
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この回答へのお礼

丁寧に答えていただき大変感謝してます。
主治医と相談のうえ検討したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/08/04 08:03

こんにちは。


精神障害者年金、なとどいうものはありませんよ(^^;)。
正しくは、障害基礎年金または障害厚生年金です。

さて。
加入しているのは国民年金のみ、ということですが、実は、

1.いま加入しているのが国民年金だけ
2.いままでずーっと国民年金しか加入したことがない
3.過去、ほんの短い間だけでも厚生年金保険に加入していたことがある
(自分がサラリーマンだった、あるいはサラリーマンの夫に扶養されていた)

などのケースに分けて、考えなければならないんですよね。
それに加えて、初診日、障害認定日、本来請求か事後重症か(それぞれの言葉の説明は今回は省きますね。)、初診日時点に加入していた年金制度は何だったか、20歳前の初診だったか否か などなど、実に細かく考えてゆかなくっちゃいけません。
また、これらの違いによって、必要とされる書類(特に医師の「診断書」と、本人が書く「病歴・就労状況等申立書」)の内容が違ってきます。

で、それらによって、さらに、障害基礎年金(国民年金から出ます)か障害厚生年金(厚生年金保険から出ます)かが違ってきますし、当然、もらえる金額も異なってきます。
おまけに、年間所得によるカットの対象になるかどうかも違ってきたりします(^^;)。
何より、書類の様式も違いますし、申請先も違ってきます(市町村の国民年金担当課か、それと都道府県の社会保険事務所か)。

ということで、ちょっと、今回は簡単にはお答えできないので、差し障りのない範囲でもう少し細かく書いていただける(病名やある程度詳しい病状もわかればベターです)とありがたいです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。障害基礎年金というのですね。
少し補足させていただきます。
厚生年金ですが、たった4ヶ月ですが加入していたことがあります。
初診日は2000年3月頃だったとおもいます。30歳でした。
そのときは国民年金のみに加入してました。
病名は鬱病です。
現状では仕事は医者に止められています。
症状は1日なにもすることができず、横になっていることが多いです。
たまに幻聴などの症状がでます。
これくらいでよろしいでしょうか?
また補足が必要ならおっしゃって下さい。
宜しくお願いします。

補足日時:2005/08/02 10:01
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うちの市の場合ですと「精神保健福祉の手引き」という冊子があります。


それによると障害年金の窓口は国民年金の場合は各区役所保険年金課となっています。
実は私も以前年金を受けたいと思っていたのですが、主治医に相談したところ申請してもまず無理だろうと言われ、申請していません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
保険年金課ですね。
参考になりました。

お礼日時:2005/08/02 09:56

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