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当方、傷害事件を起こしてしまい、相手より頚椎捻挫と顔面打撲、そして歯の治療の請求を受けています。
頚椎・顔面については、診断書・領収書の写しをいただいたのですが、歯については、宛名も日付も入っていない見積の写しのみをいただきました。(歯は未治療)
事件については、2年前のことです。
慰謝料・治療費等、はっきりしたものは当然払うつもりですが、歯の怪我の診断書がないため、相手は前記の診断書の怪我と歯の怪我の因果関係が証明しにくいのでは?
と弁護士に言われました。

そこで、歯の件の診断書等の提出を求めますが、
(1)その前に、見積については、宛名・日付の入っていないものは有効ですか?
(2)診断書は、2年も後から入手できますか?
(3)もし、入手できた場合、診断書の日付は、取得した日になりますか?(日付を2年前に偽造されたりしないか)

この三件についてお教えください。
お願いします。

A 回答 (2件)

私も去年事故で相手から歯科の治療慰謝料弁護士を通してもろもろ1000万ほど請求されました^^;



話が進まないので 弁護士を通せといったには私ですが・・・^^;

結局 相手には200万ほど支払いましたが 自賠の後遺障害に認定されましたので ほとんど自賠責でいけました

この場合 相手と歯科医が組んでいる場合ありです^^
診断書なんてぎりぎりのところで事故関連にしてしまえば
請求できるわけですし その後はそこの医院で自費治療をすれば
向こうは円満なわけですから^^;

私の場合は 身内の歯科医に見させてもらい しばらくして案の定知り合いの歯医者に行きたいということなので 一部そこに行きましたが、
無茶な診断名などはすべて却下できました

治療方針うんぬんも弁護士より私のほうがプロのため いろいろ資料を集め裁判所に提出しました^^

まずは診断書はこの場合公平に書かれたものであるかは 私は疑います^^
 これはドクターには失礼なことですが・・・

なので、私は診断書の公平性をなされることに全力をそそぎます

診断書は日付などないのはだめでしょう
後日 請求も可能ですが相手の同意書が必要です
日付は事故日以降にはなりませんよ

事故の日も書いてもらえばいいのですから^^

あとカルテは 5年間は保存が義務付けられています
しかし レントゲンはどうだったかな???

初診のときの模型や写真を写すことになってるので それを元に
関係のない診断名はつけささないようにしましょう^^

私の場合は 歯並びが悪くなったとか歯周病だとか言われましたから・・・
先に模型 レントゲンをしっかり抑えておきました
解決まで二年半かかりました^^;

裁判所から資料の提出を求めてもらえば カルテ 模型 レントゲンなど
を見せてもらえることはできるはずです
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 日付も宛名も書いていない見積もりでは、誰の歯の治療の見積もりかもわかりませんよね。

相手に悪意があれば、他人の見積もり費用を請求することもできてしまいます。

 日付について書かれていますが、重要なのは診断書の日付ではなく、2年前の受傷時の診察内容とその結果が証明されることですよね?

 2年前に診断書が書かれているのならカルテに保存されています。コピーをもらうことは可能です。
 当時診断書が書かれていないのなら、受診年月日/診察内容/結果/当時発行した見積書の内容 等を書いたものを新たに発行してもらってはいかがでしょうか。

 ご自身で確認したいのであれば、
(1)相手に当時受診した歯科医院とその日時を問い合わせる。
(2)相手に同意書を書いてもらう
(3)歯科医院に当時の診察結果を問い合わせる。
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この回答へのお礼

診断書とは、見積の為診断を受けた日と同日になりますよね?
2年前でも病院でカルテ等保存していると思うので、問い合わしてみようと思います。
早々のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/04 12:01

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