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結婚してから夫の社保に入り(3号)、年間103万以内を維持しています。

そこへ、国民年金保険料を支払ってほしいという通知が届きました。
扶養の場合、夫が払っているので払わなくてもいいと聞いたのですが、実際どうなのでしょうか??

また、現在未納のお金は払う必要はないのでしょうか?
なにか手続き等があったら教えてください!!

A 回答 (5件)

#3です。



>どうやら3号になってからは支払い不要だけれど、独身の頃の数ヶ月間が未納であるというお知らせだったことを、電話で確認しました。
(学生更新をしたのに、手続きをし忘れた私のミスです)

学生の頃は免除申請をしたのでしょうか?
独身の頃とありますが何年前でしょう。

免除でなく、滞納の場合は2年前以上のものは追納できません。免除期間は10年間追納されます。

将来の年金額は40年で満額ですので、現状満額約80万円ですから、未納月数/480 x80 万円 くらい減額になります。
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この回答へのお礼

再度ご回答、ありがとうございます。

学生の頃、免除申請をしていたのですが、年度がかわるときにしそびれており、通知がきて気づきました。

まだ2年以内なので支払いはできるのですが、12000円ぐらいの減額になりそうです。

それなら減額になってもいいかもなぁと思いました。
(自分が年金をもらうとき、もらう額が少ないのでは?と思うと支払うことをためらってしまいまして・・・)

公式、とても役立ちました!

お礼日時:2005/08/08 15:13

届け出をするまでの期間に、時間差があったのでしょうか。



公共機関問いえど、事務手続きのミスはあります。
未納期間は納めなければならないのは当然ですが、十分に調べさせる必要を感じます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

どうやら3号になってからは支払い不要だけれど、独身の頃の数ヶ月間が未納であるというお知らせだったことを、電話で確認しました。
(学生更新をしたのに、手続きをし忘れた私のミスです)

残りの支払額が9万強なので悩みどころです。
支払わないと年金が減税されるだけなのか?詳細がまだよくわからないところです。

お礼日時:2005/08/08 10:33

旦那さんの会社に扶養の届出はしていますか?


届け出ていないと第3号になれず国民年金の滞納状態となってしまいます。

すぐに旦那さんに言って会社で手続きしてもらってください。今は第3号の資格を得たとき(普通は結婚したとき)まで遡って加入が認められます。その間の保険料は当然支払う必要はありません。

なお、第3号被保険者の扶養の条件は103万円ではなく130万円です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

保険証に名前も入っているので、扶養の届けは出したかと思います。

結婚した時からいままでの分は、払わなくてもいいのですね。
では手続きをとりたいと思います!

お礼日時:2005/08/06 23:11

 たとえご主人の扶養に入ってたとしても、20歳以上であれば国民年金加入の義務が生じるようになったのではなかったでしょうか?あるいは

、もしかしたら、役所の手違いの可能性もありますし、お住まいの市区町村役場の国民年金係か、住所地を管轄する社会保険事務所に問い合わせてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

以前に電話で問い合わせたところ、主人が働いて払っていれば払わなくていいと言われたのですが、今回用紙が届いて驚いています。

まずは電話をしてみようと思います!

お礼日時:2005/08/06 23:09

旦那さん厚生年金ですよね?3号は納付義務はありませんが、3号の届けが役所に届いてないと請求されることがありますし、タイムラグで請求がくることはあります。


ただし現在未納のお金は払う義務はあります。過去の国民年金未納分は当然ですが債務です。払わなければ年金受取額が減額されますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

未納の分は払わないといけないのですね。
知らなかったです・・・

未納の分を支払わないと、どのぐらい年金が減額されてしまうのでしょうか??
よければ教えてください。

お礼日時:2005/08/06 23:07

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