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とある慢性疾患で、外科と内科のあるA病院の外科に通院しています。

ところで私はアレルギー性鼻炎及び結膜炎もちなのですが、そのことをその外科医に話したら「じゃあ、飲み薬出してあげるね」と言われ処方してもらったので、ついでに目薬も欲しいと言うと「ごめんねー。外科は目薬はだせないんだ」と断られました。ちなみにその病院に目薬そのものがないわけではありません。(内科ではもらったことがある為)

根拠がよく判らなかったので、まあ、その病院独自の院内規定なんだろうなと勝手に納得していたのですが、別の総合病院B病院でも同じことを言われました(外科ではアレルギーの錠剤は処方できても目薬は不可)

と、いうことはこれって病院界・医療界のスタンダードなんですかね? だとしたら根拠というか、その規範はどこで定められているのでしょう? だって法律上は「外科医」「内科医」「眼科医」なんて区別はなく、ただ単に「医師」ですよね。

ちなみにA病院やB病院に文句を言いたいわけではなく、ただ単に上記のことを知りたいのです。

A 回答 (2件)

いずれも、その医師が自らにその処方を行う能力があると判断したからということになると思います。


個別の問題ですから、一律な決まりはありません。医師一人一人の裁量です。勤務医なら病院全体での方針というものはあるかも知れません。

一般論で言えば、内服薬はいろいろな科の病気で使われますが(もちろん、特定の科に特有なものもありますが、そういったものは他科の医師は処方しないと思います)、点眼薬は眼疾患に特異的に用いられるものですし、局所(専門外の部位)に直接投与されるものですから、その扱いに他科の医師が慎重になるのは当然と思います。私は個人的には、内科医が点眼薬を処方することをよいとは思っていません。
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この回答へのお礼

1)~3)を網羅する追加回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/08 20:52

確かに日本では法律上は科の区別がなく、医師免許さえあれば、なにかの診療をしてもかまいませんが、だからといって知識、能力的に出来ないことをやっても良いということではありません。


点眼薬の処方に伴うトラブルに対処するだけの知識と経験がなければ処方できないということだと思います。何かあったときに眼の診察をすることも出来ないですし、そもそも処方の時点で眼の状態を確認することが出来ないでしょうから、無責任に処方することも出来ないでしょう。
とはいえ、内科開業医などでは出しているところもあるようです。しかし、内科開業医で処方された点眼薬が原因で重大な後遺症の残るトラブルに遭遇したことがあり、そういうことは滅多にないとはいえ、やはり避けるべきと考えています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1)何故内服薬は処方可能なのか 2)何故眼科医でなく内科医ならよいのか 3)この決まりは全国的なのか、県医師会レベルなのか、それともたまたまA病院とB病院の方針が一緒だっただけか などに興味があります。

お礼日時:2005/08/08 17:38

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